(※写真はイメージです/PIXTA)

「天皇の財産はすべて非課税なのではないか」というイメージを持つ方も少なくないでしょう。しかし実際には、相続税が課された財産と、非課税とされた財産が明確に区分されています。1989年(平成元)1月7日に崩御された昭和天皇(裕仁天皇)の財産には、相続税がどのように適用されたのでしょうか。本稿では、2025年12月に『富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】』を刊行した八ツ尾順一氏が、特別な地位にある人物に対する相続税の仕組みと、その法的根拠をわかりやすく整理します。

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昭和天皇の相続税額は「約4億2,800万円」

当時の新聞報道などによれば、昭和天皇の法定相続人は11名です。当時(1988(昭和63)年~平成初期)の相続税法に基づくと、基礎控除額は次の計算式で求められます。

 

4,000万円+800万円×法定相続人の数

 

これを昭和天皇の相続に当てはめると、基礎控除額は次のとおりです。

 

4,000万円+ 800万円×11人=1億2,800万円

 

その後、宮内庁・内閣法制局・国税庁の協議を経て算定された結果、昭和天皇の課税価格は約18億円とされました。これを当時の光淳皇后殿下と現上皇陛下の2名が相続し、現上皇陛下が約4億2,800万円の相続税を納付したと報じられています。

 

なお、相続税の納税地は相続税法62条により「被相続人の住所地」とされるため、麹町税務署が所轄となったと推測されます。

平成から令和への皇位承継…「贈与税非課税」の特例

平成天皇から令和天皇への皇位承継は、生前退位という異例の形式を取ったため、贈与税の課税を回避するための特別立法が整備されました。

 

2017(平成29)年6月16日に公布された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」付則7条では、次のように規定されています。

 

「皇位の継承により、皇室経済法7条に基づき皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない」

 

さらに、これらの財産については相続税の持ち戻し規定も適用しないと明記され、課税の余地が完全に排除されています。これにより、平成天皇から令和天皇へ引き継がれた由緒ある物は、完全に非課税として扱われました。

 

たとえ天皇であっても、すべての財産が非課税なわけではない

以上を整理すると、天皇の財産に関する相続税の扱いには

 

・課税対象:天皇個人の私的財産のみ

・非課税:皇室用財産、由緒ある物、文化財

 

という明確な線引きがあります。昭和天皇という特殊な存在であっても、その財産にも巨額の相続税が課され、納付も行われていたのが実態です。

 

このように、日本の税制は「法の下の平等」と「皇室制度の安定」の両立を図る形で、緻密に制度設計されているのです。

 

 

八ツ尾 順一

大阪学院大学 教授

 

 

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