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「お尋ね」が落とし穴に
「予算は1億円。遺産があって」「1億円も相続すると相続税が大変なんじゃないですか?」「赤字の相続だから相続税はかからないらしいのよ」
それなら、ということで不動産屋に勧められるまま、A子さんは新築の億ションの購入を決めた。
数カ月後、A子さんの元に税務署から「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」が届いた。これは税務署が購入資金の出所を調査するもの。過去の所得隠しや、贈与があったにもかかわらず贈与税を納付していないケースを見つけるためだ。
申告不要と信じ切っていたA子さんは堂々とその旨を税務署に伝えた。税務署からは父の財産債務の明細の提出を求められ、よく分からぬまま、長女に作ってもらった書類をそのまま提出した。
すると、マイナスの相続になるのは長男だけで、長女とA子さんには相続税がかかることが判明! 7億円のローンは長男に対してしか適用されず、預金だけを相続した2人の相続財産はプラスだったのだ。
その時点で父の逝去からは1年以上経過していたので、相続税、無申告加算税、延滞税合わせて2500万円を支払うはめになってしまった。
【解説】1人がマイナスの相続でも他の相続人と通算できない
ADVISER:税理士法人アーク&パートナーズ 代表社員
税理士
内藤 克さん
今回の勘違いの要因は、亡父の財産全体について計算した点にあります。課税価格の計算は各人ごとに計算し、うち1人がマイナスでも切り捨てられて他の相続人には影響しないので、被相続人の財産全体でマイナスでも油断はできないのです。
長女が税理士に相談したのは不動産の評価額についてだけで、遺産をどう分けるかの情報は伝えなかったのでしょう。最初の段階で相続の全容をプロに相談すれば防げたミスです。
債務控除は債務を引き継いだ人のみに適用され、今回の場合、ローンはすべて長男が引き継ぐことになります。ビルの相続税評価額4億円、ローンが7億円なので、長男の相続分はマイナス3億円です。
この3億円のマイナスは長男の課税価格の計算の段階で切り捨てられ、ゼロとなります。つまりお父さんが「長女と次女だけに1億円ずつ財産を残した」のと同じ状態となるのです。
