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母の死後判明した「前夫」と「子ども」の存在
相続に備えてBさんは子供を父の養子にしていた。父が亡くなった時、財産は母が一旦相続。その母も亡くなり相続手続きをしようと戸籍を取ったら、母には前夫との間に子供がいることが判明した。
大富豪というほどではないが、将来、相続税がかかりそうな規模の資産を持つ人の中にも、何らかの相続対策を考える人は少なくない。首都圏に住む会社員のBさんもその1人だ。
Bさんの父は名の知れた芸術家。父には数億円の金融資産があり、子は自分1人。将来、相続税が発生するのは確実だ。
ある日、相続にも詳しい知人と世間話をしていた時、軽い気持ちで「何か対策をしておいた方がよいでしょうか」と相談してみた。するとその知人から「孫養子くらいしておいたらどうでしょう」というアドバイスを受けた。Bさんの息子を父の養子にすることで法定相続人の数を増やし、相続税の基礎控除額を増やしたらどうかという提案だ。
専門家の間でも評価が分かれる対策だが、このアイデアを父に話すと、かわいい孫を養子にできるなんてとたいそう乗り気な様子。それならよいかとも考え、幼かった一人息子と父、そして母との間で養子縁組の手続きを取った。


