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夫の遺産は「全額相続」のはずが…「子供のいない夫婦」の争族
子供のいないBさんは夫の遺産を全額相続できると思っていた。ところが義兄の指摘で夫側の親族4人にも相続権があることを知る。遺産のうち預貯金を親族に渡すことで決着したが、老後の計画は軌道修正を迫られた。
関東地方に住む60代の女性・Bさんは長年連れ添った夫を亡くした。夫が残した財産は自宅(相続税評価額は約4000万円)と預貯金約2000万円。
Bさん夫婦に子供はいないが、持ち家なので家賃はかからないし、引き継ぐ遺産は配偶者の税額軽減の範囲内だから相続税もかからない。家と2000万円の蓄えと遺族年金があれば生活には困ることはないだろうとBさんは考えていた。
義兄の連絡で明らかになった「4人」の相続人
Bさんには仲の良い妹がおり、その娘たち(めい)とも小さい頃から親しく交流していた。どこまで本気か分からないが、「伯母ちゃんが動けなくなったら私たちが面倒見てあげるよ」という温かい言葉もかけてもらっていた。
葬儀を終え、納骨が終わって間もなく、夫の兄から遺産分割について話をしたいと連絡があった。Bさんは遺産をすべて相続できるものと考えて安心していたが、「子供がいない場合は親や兄弟にも相続権がある」と義兄から聞いて驚いた。
亡夫は兄と弟、それに妹の4人兄弟。義弟は既に他界しているが子供が2人いる。義兄の説明によればBさん以外の相続人は4人。その法定相続割合は遺産総額6000万円の4分の1、約1500万円になるという。
実はBさんが住んでいる家は義父から相続したもの。夫の兄弟たちにとっては実家だ。義父が亡くなった時、同居して老親の面倒を見ていたのがBさん夫婦だったこともあり、実家はBさんの夫が単独で相続。金融資産は長男とBさんの2人で相続していた。


