(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策というと、生前贈与や不動産活用に目が向きがちです。しかし、実務の現場では、「家族構成」そのものが最大の節税要因になることも少なくありません。配偶者のみが相続人となる場合には、相続税が理論上ゼロになるケースも珍しくないのです。本稿では、配偶者の税額控除の仕組みを軸に、子どものいない夫婦が取るべき相続設計について、2025年12月に『富裕層の資産承継と相続税 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】』を刊行した八ツ尾順一氏が解説します。

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ケース2:子どものいない夫婦で、兄弟姉妹がいる場合

子どもがいない夫婦で、配偶者や本人に兄弟姉妹がいるケースもあります。この場合、多くの夫婦が共通して抱える悩みは、「自分が亡くなった後、配偶者の兄弟姉妹に財産が渡るのを避けたい」という点です。

 

この場合、主に次の2つの方法が考えられます。

① 養子をとる

養子縁組を行えば、法定相続人は「配偶者と子ども(養子)」となり、兄弟姉妹は相続人から外れます。

 

ただし、この場合の法定相続分は、以下になります。

 

・配偶者:50%

 

・子ども(養子):50%

 

配偶者の法定相続分が50%に下がるため、配偶者の税額控除の上限も50%分となり、相続税が発生する可能性が高くなります。

 

② 夫婦それぞれが遺言書を作成する

もう一つの方法は、夫婦がお互いに遺言書を作成し、「自分が死亡した場合、すべての財産を配偶者に相続させる」と明記しておくことです。

 

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって相続分をゼロにすることができます。配偶者の法定相続分は4分の3ですが、遺言書を活用して全財産を配偶者に相続させることで、配偶者の税額控除を最大限適用でき、非課税効果を最大化することが可能です。

日本と海外の違いにも注意が必要

参考までに触れておくと、日本とは異なり、台湾や韓国では兄弟姉妹にも遺留分があります。そのため、日本と同じ感覚で相続対策を行うと、思わぬ相続トラブルにつながる可能性があります。

 

八ツ尾 順一

大阪学院大学 教授

 

 

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