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ケース2:子どものいない夫婦で、兄弟姉妹がいる場合
子どもがいない夫婦で、配偶者や本人に兄弟姉妹がいるケースもあります。この場合、多くの夫婦が共通して抱える悩みは、「自分が亡くなった後、配偶者の兄弟姉妹に財産が渡るのを避けたい」という点です。
この場合、主に次の2つの方法が考えられます。
① 養子をとる
養子縁組を行えば、法定相続人は「配偶者と子ども(養子)」となり、兄弟姉妹は相続人から外れます。
ただし、この場合の法定相続分は、以下になります。
・配偶者:50%
・子ども(養子):50%
配偶者の法定相続分が50%に下がるため、配偶者の税額控除の上限も50%分となり、相続税が発生する可能性が高くなります。
② 夫婦それぞれが遺言書を作成する
もう一つの方法は、夫婦がお互いに遺言書を作成し、「自分が死亡した場合、すべての財産を配偶者に相続させる」と明記しておくことです。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって相続分をゼロにすることができます。配偶者の法定相続分は4分の3ですが、遺言書を活用して全財産を配偶者に相続させることで、配偶者の税額控除を最大限適用でき、非課税効果を最大化することが可能です。
日本と海外の違いにも注意が必要
参考までに触れておくと、日本とは異なり、台湾や韓国では兄弟姉妹にも遺留分があります。そのため、日本と同じ感覚で相続対策を行うと、思わぬ相続トラブルにつながる可能性があります。
八ツ尾 順一
大阪学院大学 教授
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