不適切な投稿をしている従業員に会社ができること
このような損害を最低限にとどめるため、従業員による不適切な投稿を発見した場合、会社はスピーディーに対処することが重要です。
投稿の削除を要請する
ア.投稿を保存する
SNSの投稿は、投稿者が簡単に編集・削除できてしまいます。
そのため、不適切な投稿があった証拠を記録しておくことが重要です。たとえば、スクリーンショット、キャプチャ、紙にプリントアウト等して保存します。
イ.投稿者を特定する
実名アカウントでない場合は、投稿した従業員が誰なのかを特定する必要があります。情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)第5条に基づくプラットフォーム事業者等に発信者情報を開示させるための裁判手続きは、法律に沿った専門的な手続きが必要なため、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
ウ.事実確認&削除要請
投稿した従業員に対して、事実を確認するため聞き取り調査を行います。そして、できるだけ早く、投稿を削除するように要請します。会社の被害を最小限にとどめるためにも、削除要請は早い段階で行うことが重要です。
なお、従業員が削除要請に応じない場合は、サイト管理者に対して削除申請します。削除申請が認められない場合は、投稿削除の仮処分(裁判手続き)をすることになります。仮処分は、法律に沿った専門的な手続きが必要なので、弁護士に依頼することをおすすめします。
■懲戒処分
社外秘などの不適切なSNS投稿が、就業規則上、守秘義務違反などの懲戒事由に該当する場合、会社は従業員に対して懲戒処分を行うことができます。ただ、懲戒事由に該当する場合でも、悪質性や被害の程度等の事情に照らして重すぎる処分(たとえば懲戒解雇)は、後日、裁判において無効と判断される可能性があります(労働契約法第15条)。したがって、どの程度の処分を行うかは、弁護士に相談しながら決定すると良いでしょう。
■損害賠償の請求
会社に損害を与えるような不適切投稿をした従業員に対して、損害賠償を請求することも可能です。どの程度の金額を請求するか等について専門的な判断が必要になりますので、弁護士に相談することを推奨します。
■刑事告訴
「A社は不良品ばかり売っている詐欺集団」などと誹謗中傷する投稿によって会社の名誉を毀損した従業員を名誉毀損罪(刑法第230条)で刑事告訴して、刑事罰を求めることもできます。
