(※画像はイメージです/PIXTA)

Googleの「クチコミ」は、いまや会社やお店の評価を大きく左右する指標のひとつ。ですが、虚偽の内容や悪質なクチコミに悩やまされるケースも少なくないといいます。では、どのようなクチコミが「名誉棄損」として認められるのでしょうか。弁護士の森大輔氏が詳しく解説します。

名誉毀損にならなかった場合にできること

■「侮辱」を理由に削除請求

名誉毀損とならないような投稿でも、例えば「P社長は無能だ、キモい、死ね」など、具体的な事実の適示なく人を侮辱するクチコミについては、侮辱の内容が、人種・国籍・民族・宗教・年齢・障がい・性的指向などを理由にした中傷や蔑称の場合はヘイトスピーチとして削除請求できる可能性があります。

 

■裁判所に削除仮処分の申立て

Googleに任意で削除してもらえない場合は、削除仮処分の申し立てを裁判所に行うこととなります。仮処分においては、任意での削除申請と基本的には同じような法的主張を行います。裁判所の仮処分による削除命令が出れば、たいていGoogleはそれに応じます。

 

仮処分が決まった場合、およそ2週間で、クチコミが削除されます。削除仮処分の申立てでは、説得的な理由を述べる必要があるほか、添付書類を含めて英訳を用意する必要があるため、個人での準備はハードルが高いものとなっています。

 名誉毀損とはならないクチコミの例

Googleクチコミでは「コメントがなく星1つだけ」というケースもよくあります。このような低評価のみのクチコミも、会社やお店の評価を下げる可能性はあります。しかし、このようなクチコミは、あくまでも個人の感覚的な感想であり、名誉毀損の成立要件である「具体的な事実を挙げているもの」ではありません。

 

そのため、名誉毀損とはならず、当該クチコミを名誉毀損を理由に削除することは難しいでしょう。このようなクチコミに対しては、高評価のクチコミを増やすことによって希釈化するという対応が有効といわれています。

怒りに任せてクチコミをすることのリスク

Googleのクチコミは、利用者が自由に意見を述べられる場ですが、「何を書いても許される」わけではありません。とくに、事実確認が不十分な内容や、断定的な表現で相手の社会的評価を下げる投稿は、名誉毀損や侮辱として法的責任を問われる可能性があります。

 

クチコミを書く際は、事実と評価を切り分け「自分がどう感じたか」という主観にとどめることが重要です。また、怒りや不満が強いときほど、すぐに書き込まず一度冷静になる時間を持つようにしましょう。

 

 

森 大輔
森大輔法律事務所 代表弁護士

 

※本連載は、森大輔法律事務所が提供するコラムを一部抜粋・再編集したものです。

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