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【解説】子がいない夫婦は「遺言書」が争族を防ぐ
ADVISER:三菱UFJ信託銀行 MUFG相続研究所 所長
入江 誠さん
子供がいない夫婦は遺言書を用意することに思い至らないかもしれません。ただ、この例では本家筋との話し合いの負担を妻にさせたくないという気持ちが夫にあったのなら「全財産を妻に相続させる」という遺言を用意しておいてほしかったところです。
この事例からは2つのことが学べます。まず、子供がいない夫婦の片方が亡くなった場合、両親・祖父母が他界していると兄弟姉妹が法定相続人になるということです。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。複数の兄弟がいる場合は4分の1を人数で割ります。また、兄弟が亡くなっている場合、1世代に限りその子供、つまりおい・めいが相続権を引き継ぎます。
そして遺言書がなければ、法定相続人全員で話し合う必要があります。なお、兄弟姉妹には「遺留分」と呼ばれる、請求をすれば最低限受け取れる権利はないので、遺言書があれば全財産を妻に相続させることができます。
従って、Bさんが当初思い描いていた2000万円を手に相続した家で暮らすという老後プランも実現可能でした。
2つ目が義兄の「実家が4000万円は安い」という主張です。相続税の計算における相続税評価額と民法における遺産分割の基準となる評価額は異なることが多いのです。立地等によっては、相続税評価額と時価に乖離が生じることも珍しくありません。「売ったらもっと高く売れる」という義兄の主張にも道理はあります。
義兄たちとの交渉、不動産の評価額の食い違い、いずれの争点でも遺言書は夫の遺志として威力を発揮してくれたはずです。
日経マネー(編)
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