相続トラブルにも発展しかねない「隠し現金」
自宅に保管していた現金(いわゆる“タンス預金”)は、銀行預金とは別に、相続税の課税対象として申告する必要があります。国税庁の相続税制度の下では、現金も遺産の一部として計上されなければならず、申告漏れがあると税務調査で指摘される可能性があります。実際、相続税の税務調査では、現金・預貯金などの申告漏れが生じやすい財産項目として注目されています。
「正直、父が亡くなってから見つけていたら、兄妹で揉めていたかもしれません。今回は施設入所前だったから、本人から聞けていたし、書き置きもありました」
「年をとると、“隠しておく”ことが“守ること”になってしまうのかもしれません。でも、それが家族を困らせることもあるんだって、実感しました」
高齢者の現金保管には、「万が一のときに迷惑をかけたくない」「自分の自由に使いたい」という思いが込められていることが少なくありません。しかし、それが結果的に相続や介護の現場で“火種”になることもあるのです。
“隠す”のではなく、“伝える”。家族に迷惑をかけたくないならこそ、元気なうちに「どこに何があるか」を共有しておくことが、最も確実な“備え”かもしれません。
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