(※写真はイメージです/PIXTA)

あまり他人には話さないことでしょうが、幼少期からの価値観の相違、決定的な喧嘩や行き違いから、親子が絶縁状態になってしまうことは珍しいことではありません。しかし、その結末が「孤独死」という形での再会だったとしたら、残された子どもの胸には重い問いが残ります。遺品整理の現場で見つかった、不器用すぎる親の愛の痕跡。それは、生前には言葉を交わすことのなかった親子の、最後にしてすでに手遅れな唯一の和解のきっかけなのかもしれません。※過去の相談事例をもとに、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が解説します。事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したものです。

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「他人への遺贈」は認められるのか

Aさんは愕然としました。かつて貧乏だからと捨てた実家。しかし母は借金を完済し、財産を残していました。生前の同居の申し出は断ったAさんでしたが、いざ母が亡くなると「財産があるなら、法定相続人である自分がもらうべきだ」と主張します。海外の弟は相続放棄をしましたが、Aさんは納得がいきません。

 

「親は最期までなにもしてくれなかった」そう憤るAさんと、母の最期を看取ったヘルパー。ここにトラブルの火種が生まれました。

 

結果として、Aさんは母の財産をすべて相続することになります。

 

なぜなら、母が遺したのが法的な要件を満たした「遺言書」ではなく、単なる「手紙」だったからです。法的には、形式不備の遺言は無効です。また、生前にヘルパーと「死んだらあげる」という契約(死因贈与契約)を書面で交わしていたわけでもありませんでした。

 

皮肉なことに、母が最期に託した「ヘルパーに全財産を」という願いは、法的な知識がなかったために幻となり、実子であるAさんも、手紙の内容を知っていたヘルパーも複雑な思いをすることになってしまいました。

埋まらなかった親子の溝と、遺された者の葛藤

Aさんにとって、実家との縁を切ることは、貧困の連鎖から自分の人生を守るための唯一の手段でした。

 

母の手紙を読んだとき、Aさんの胸に去来したのは単純な悔しさだけではなかったはずです。「いまさら財産があるといわれても、子ども時代は帰ってこない」「なぜその努力を、もっと早く自分に向けてくれなかったのか」――そんな、やり場のない怒りと悲しみ。だからこそAさんは「せめて遺産だけでも自分が受け取るべきだ」と主張したようです。単なる金銭欲ではなく、苦しかった過去に対する精算を求めての行動ともとれます。

 

Aさんのように法定相続人(子)がいる場合、仮に母が「全財産をヘルパーに」という遺言を残していたとしても、子には最低限の遺産を受け取る権利である「遺留分」が認められます。Aさんが遺留分を主張すれば、ヘルパーとAさんとのあいだで、争いが生じることになります。

 

Aさんの母の意思表示は、孤独を埋めてくれた他人への感謝でした。一方で、Aさんの主張は、親に振り回された子としての権利の主張です。どちらの想いも切実だからこそ、感情論だけの解決は困難です。

 

一つの解決策としては、法的な効力を持つ「公正証書遺言」があげられます。財産の配分だけでなく、そこに「なぜそうするのか」という付言事項を添えることで、遺された人の心の負担を減らせたかもしれません。

 

親子の絆が形骸化しやすい現代。想いを正しく残し、争いの火種を作らないための「終活」の準備が、これまで以上に求められています。

 

 

三藤 桂子

社会保険労務士法人エニシアFP

共同代表

 

 

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