(※写真はイメージです/PIXTA)

税金を滞納した者が財産を海外へ移すことで、国内での差し押さえを逃れる――こうした手口は、これまで世界各国で問題となってきました。各国は国境を越えた税の取り立てを可能にする「徴収共助」制度を整備してきましたが、日本では依然として制度の隙を突く例が後を絶ちません。特に、滞納者から財産を受け取った人に納税義務を負わせる「第2次納税義務」については、国外財産に及ばないという重大な課題があります。近年、この穴を利用した“海外逃避スキーム”が増えており、制度の見直しが急務になっています。

第2次納税義務が及ぶのは「国内財産」のみ

たとえ受贈者が国内財産を受け取ったとしても、それを海外口座へ送金した瞬間、財産は国外へ転化されます。

 

この瞬間に、

・日本の国税当局は第2次納税義務を適用できない

・徴収共助の対象にもならない

という二重の壁が立ちはだかります。

 

制度上の想定外を突いたこの手口は、2020年代後半に入り増加傾向にあると指摘されています。

悪用される“夫婦名義スキーム”

特に近年目立つのは、

・滞納者が配偶者へ国内財産を贈与する

・その配偶者が財産を海外に移す
という極めてシンプルな手法です。

 

配偶者は税滞納者ではなく、形式上は通常の受贈者にすぎません。しかし財産を国外へ移してしまえば、第2次納税義務も徴収共助も及びません。

 

相続発生の直前、つまり死亡間近にこの行為が行われれば、相続税までも徴収不能になる恐れがあり、深刻な問題として国税内部でも注意喚起されています。

背景にある「スピードと透明性のギャップ」

2025年時点で問題が深刻化している理由には次の2点があります。

 

① 資金移動が高速化しすぎた

フィンテック口座・暗号資産・海外デジタルバンクなど、数分〜数時間で国境を越える資産移転が可能になりました。

 

② 税制度のアップデートが追いつかない

税法は議論から施行まで数年を要し、国際送金の技術革新スピードと比べて圧倒的に遅いままです。

 

この“スピード差”こそが、悪意ある滞納者が制度の隙を突ける最大の原因になっています。

次ページ日本だけの問題ではないが、日本では特に深刻
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