「中小M&Aガイドライン」改訂の全体像
近年、日本では経営者の高齢化を背景に、中小企業のM&Aが増加しています。それに伴い、M&A仲介業者やFA(フィナンシャル・アドバイザー)などの専門業者も増えてきました。
しかし一方で、契約内容や手数料が分かりにくい、支援内容に不満がある、利益相反の懸念があるなどの問題も指摘されていました。こうした状況を踏まえ、中小企業庁は2023年9月に「中小M&Aガイドライン」を改訂し、現時点でも最新の指針として活用されています。
ガイドラインの構成
ガイドラインは大きく2章で構成されています。
・中小企業向け
後継者不在の中小企業がM&Aを検討・実行する際の指針を示しています。
・M&A支援機関向け
仲介者やFAが業務を行う際の基本事項をまとめています。特に「依頼者の利益を最優先に考えること」が基本姿勢として強調されています。
改訂のポイント
1. 仲介者・FAの品質向上
改訂では、仲介者やFAの質を高める取り組みが明確化されました。具体的には以下の点です。
・契約締結前に「重要事項説明書」の交付と口頭での説明を義務化
・「直接交渉の制限」や「他の支援機関の併用方法」の明示
・「セカンド・オピニオン」の活用方法の整理
2. 免許や法規制がない中で求められる対応
M&A仲介やFA業務には特定の免許や法規制はありません。しかし、契約上の「善管注意義務」を履行し、職業倫理を守ることが求められます。依頼者の利益を守り、公平・公正な対応を行うことが基本です。
また、自己研鑽や業界全体での自主的ルール遵守も、支援の質を高めるために重要とされています。
3. 重要事項説明書の活用
改訂で最も注目されるのが「重要事項説明書」です。これは、仲介契約やFA契約の重要な内容を依頼者に書面で提供し、理解を促すものです。
・契約内容の複雑さやM&A特有の専門用語を整理
・手数料以外の費用、直接交渉の制限、免責条項、契約後の効力などを明示
・書面を基に口頭で説明し、依頼者が十分に検討できる時間を確保
これにより、依頼者が契約内容を正しく理解したうえで意思決定できる環境が整います。
4. 直接交渉の制限
直接交渉の制限は、依頼者が仲介者やFAを介さずに候補先と交渉することを制限する条項です。ただし、依頼者自身が見つけた候補先との交渉は許容されます。これにより、仲介者・FAが関与したマッチング範囲に限定して、業務の透明性と公平性を確保しています。
5. セカンド・オピニオンの活用
セカンド・オピニオンは、依頼者の意思決定を支援し、安心してM&Aを進めるための手段です。
狭義のセカンド・オピニオン:元の支援者と同じ業務を提供する者からの助言
広義のセカンド・オピニオン:公認会計士、税理士、弁護士などの専門家や事業承継引継ぎ支援センターからの助言
特に重要な事項については、広義のセカンド・オピニオンを活用することが推奨されます。契約時には秘密保持や専任条項を確認し、セカンド・オピニオンが利用できる環境を整えることも重要です。
6. 複数支援機関の活用
M&Aのマッチングを円滑に進めるためには、複数の支援機関を活用することも有効です。ただし、専任条項やテール条項により他の支援機関を利用できない場合があるため、契約内容を事前に確認する必要があります。
7. 仲介者・FAの手数料
手数料は「レーマン方式」で計算される場合が多く、基準価額(株式譲渡額か総資産か)によって大きく変動します。契約締結前に重要事項説明書で、手数料の計算方法や範囲を明確に説明することが求められます。
岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
★中小M&Aガイドラインの改訂されたポイントについてはこちらをチェック!
【最新中小M&Aガイドライン改訂】50代・60代経営者必見!公認会計士が明かす理想的な事業承継戦略
★中小企業のM&Aについてはこちらをチェック
中小企業の事業承継に必要なM&Aの莫大メリットとは?廃業や後継者問題が一気に解決!
★社長の相続税対策について解説!
注目のセミナー情報
【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション
【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
