民法における「相続」と「贈与」の違い
相続は、誰もが避けて通れない人生の重要な局面です。しかし、「手続きが大変そう」「税金がかかる」といった漠然としたイメージはあっても、民法上の基本的な考え方や具体的な流れまで正確に理解している人は多くありません。
財産を引き継ぐ方法には、大きく分けて「相続」と「贈与」の2つがあります。
相続とは、被相続人(亡くなった人)が有していた財産や権利義務が、法律の定めに従い、特定の親族に包括的に引き継がれる制度です。相続は人の死亡と同時に、被相続人の最後の住所地において開始されます。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を経て、相続税申告や相続登記などの手続きを行う必要があります。
一方、贈与は、生前に当事者双方の合意によって財産を無償で移転する契約です。贈与は、贈与者の意思表示と受贈者の承諾によって成立します。なお、遺言によって行われる遺贈は受遺者の承諾がなくても成立しますが、死因贈与については受贈者の合意が必要とされます。
相続人の確定と財産把握がトラブルを防ぐ
相続手続きの第一歩は、「誰が相続人になるのか」を正確に確定することです。
相続人は、配偶者相続人と血族相続人に分けられます。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人については民法で優先順位が定められており、異なる順位の者が同時に相続人となることはありません。
子どもについては、その範囲の確認が重要です。親子関係には、血縁による「実子」と、法的手続きによる「養子」があります。実子であっても、非嫡出子の場合、父親については認知を受けなければ相続権が生じません。相続人の確定を誤ると、後に遺産分割が無効になるおそれもあるため、慎重な確認が不可欠です。
遺産分割は、話し合いと合意が原則
相続財産には、被相続人が有していたすべての財産・権利義務が含まれます。これには、民法上の相続財産に加え、生命保険金などのみなし相続財産も含まれ、いずれも相続税の課税対象となります。
民法上の相続財産は、相続人全員の話し合いと合意によって、どの財産を誰が取得するかを決定します。
法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことで、配偶者以外の血族相続人については、人数に応じて均等に分けられます。
また、遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。遺言によってもこれを奪うことはできません。遺留分を侵害された相続人は、侵害した者に対して、金銭の支払いを請求することができます。
遺留分額は、相続開始時の財産に一定期間内の贈与財産を加算し、債務を控除した「遺留分算定の基礎となる財産」に、所定の割合を乗じて算出されます。なお、遺留分を侵害することを知って行われた贈与は、時期を問わず算定基礎に含まれます。
