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遺言よりも優先される遺留分って何?
相続人の最低限の相続分を保証する「遺留分」
民法で決められている法定相続分に対し、被相続人が財産の配分割合を自由に決められる「指定相続分」があります。自由な分、遺言書の内容次第で特定の相続人だけが有利になったり、逆に不利になったりする可能性があります。そのため相続人が最低限得られる相続分を保証する「遺留分」があります。
たとえば上記のマンガのケースでは、疑わしい遺言によって相続人である長女と二女が遺留分を侵害されています。このようなとき、遺留分を侵害している相続人(マンガの場合は長男)に侵害額を金銭で請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分の権利があるのは、配偶者、第一順位(子・孫)、第二順位(父母)までで、第三順位の兄弟姉妹にはありません。
遺留分については、特に認知症の相続人がいる相続に限った問題はありませんが、たとえば父親が遺言で、「妻には十分な財産があるので、私の財産は長男と長女に相続させる」と書き、その通り分割するとします。その後、認知症である母親に後見人がついた場合には、「遺留分侵害額請求」を起こされる場合があります。後見人の任務は、被後見人の財産を守ることだからです。
「遺留分侵害額請求」ができるのは相続開始の日および遺留分の侵害を知った日から1年(遺留分侵害を知らない場合は10年)です。
奥田 周年
行政書士
OAG税理士法人 社員税理士
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