ある人の資産をほかの誰かに移転する際には贈与税がかかります。しかし、「教育資金贈与信託」や「結婚・子育て資金支援信託」などの税制を上手に活用すれば、非課税で財産を子どもや孫の世代に残すことも不可能ではありません。手元に残るお金を少しでも増やしてあげるためには、贈与に関する税制を把握することが重要になります。本記事では、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より、贈与において活用したい税制を紹介します。
ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
世界の税金はどうなっているのか 富裕層の相続戦略シリーズ【国内編】
矢内一好(著)+ゴールドオンライン(編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
教育資金贈与信託の活用
教育資金贈与信託とは
教育資金の支払いのために現金を必要な都度渡しているときは、贈与税は非課税となりますが、まとまった金額を渡すと、贈与税は課税されます。
そのため、一括して贈与をしたとしても、贈与税が課税されないために、「教育資金一括贈与の特例」という制度があり、「教育資金贈与信託」という契約に金融機関で申し込むと、この特例を受けることができます。
教育資金贈与信託の贈与者が死亡した場合
この特例は、「教育資金贈与信託」を設定したときは、贈与税は非課税ですが、贈与者が死亡したときは、その設定の時期により口座に残っている非課税資金の未利用残高が相続税の課税対象となります。
※贈与を受けた人が下記の場合は、加算不要。
・贈与を受けた人が23歳未満の場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
贈与者の死亡前に信託契約が終了した場合
贈与者の死亡前に信託契約が終了したときは、教育資金として使用した分については非課税となります。ただし、未使用残高があるときは、終了した時点で贈与があったものとして、贈与を受けた者に贈与税が発生します。信託契約の終了には、たとえば次のようなケースがあります
・贈与を受けた者が30歳に達したこと
・贈与を受けた者が死亡したとき
注目のセミナー情報
【税金】3月11日(水)開催
【ヒロ税理士が徹底解説】高所得者の所得税対策
「自己資金ゼロ」で短期償却~年間400万円以上の手取りUPも~
【海外不動産】3月18日(水)開催
10年間10%の利回り保証・世界自然遺産近く
5つ星ホテル 『ドルチェ ペニソラ クアンビン』第二期募集開始!
OAG税理士法人 社員税理士
行政書士
1965年生まれ。茨城県出身。1988年、東京都立大学経済学部卒業。1994年、OAG税理士法人(旧・太田細川会計事務所)入所。1996年、税理士登録。2018年、行政書士登録。
現在、OAG税理士法人チーム相続のリーダーとして、相続を中心とした税務アドバイスを行うとともに、相続・贈与等の無料情報配信サイト「アセットキャンパスOAG」を運営。また、同グループの株式会社OAGコンサルティングにて事業承継のサポートを行う。
【主な著書】
『身近な人の遺産相続と手続き・届け出がきちんとわかる本』(監修)、『身内が亡くなった時の手続きハンドブック』(監修)、『葬儀・相続手続き事典』(以上、日本文芸社)
『Q&A相続実務全書』『Q&A株式評価の実務全書』(以上、ぎょうせい)
『法人税の最新実務Q&Aシリーズ借地権』(中央経済社)
『資産5000万円以下の相続相談Q&A』(監修)、『図解と事例でよくわかる 都市型農家の生産緑地対応と相続対策』(以上、ビジネス教育出版社)
【運営サイト】
相続・贈与から資産に関する疑問までわかりやすくお伝えする無料の専門サイト
『アセットキャンパスOAG』:https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載認知症1000万人時代突入…「親が認知症」できる・できない相続