〈教育〉〈結婚・子育て〉資金が非課税に!〈生命保険〉の課税額も変わる?“相続前”に検討したい「子ども孫世代により多くのお金を残すための贈与」

〈教育〉〈結婚・子育て〉資金が非課税に!〈生命保険〉の課税額も変わる?“相続前”に検討したい「子ども孫世代により多くのお金を残すための贈与」
(※写真はイメージです/PIXTA)

ある人の資産をほかの誰かに移転する際には贈与税がかかります。しかし、「教育資金贈与信託」や「結婚・子育て資金支援信託」などの税制を上手に活用すれば、非課税で財産を子どもや孫の世代に残すことも不可能ではありません。手元に残るお金を少しでも増やしてあげるためには、贈与に関する税制を把握することが重要になります。本記事では、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より、贈与において活用したい税制を紹介します。

ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中! 

『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)

『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』
矢内一好 (著)+ゴールドオンライン (編集)

『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)

シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!

教育資金贈与信託の活用

教育資金贈与信託とは

教育資金の支払いのために現金を必要な都度渡しているときは、贈与税は非課税となりますが、まとまった金額を渡すと、贈与税は課税されます。

そのため、一括して贈与をしたとしても、贈与税が課税されないために、「教育資金一括贈与の特例」という制度があり、「教育資金贈与信託」という契約に金融機関で申し込むと、この特例を受けることができます。
 

[図表1]教育資金贈与信託のしくみとイメージ図

 

教育資金贈与信託の贈与者が死亡した場合

この特例は、「教育資金贈与信託」を設定したときは、贈与税は非課税ですが、贈与者が死亡したときは、その設定の時期により口座に残っている非課税資金の未利用残高が相続税の課税対象となります。

 

※贈与を受けた人が下記の場合は、加算不要。
・贈与を受けた人が23歳未満の場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

 

贈与者の死亡前に信託契約が終了した場合

贈与者の死亡前に信託契約が終了したときは、教育資金として使用した分については非課税となります。ただし、未使用残高があるときは、終了した時点で贈与があったものとして、贈与を受けた者に贈与税が発生します。信託契約の終了には、たとえば次のようなケースがあります
 

・贈与を受けた者が30歳に達したこと
・贈与を受けた者が死亡したとき

 

[図表2]信託設定時期によって相続税の影響が異なる

 

注目のセミナー情報

【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション

 

【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?

次ページ結婚・子育て資金支援信託の活用税が非課税に?

※本連載は、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より一部を抜粋・再編集したものです。

新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続

新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続

奥田 周年

ビジネス教育出版社

ついに認知症1,000万人時代突入……相続トラブルを避けたい! 巻き込まれたくない! 相続手続きをスムーズに進めるための事前準備から“なってしまった”後の対策までマンガやイラストをまじえて、できるだけわかりやすく…

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録