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教育資金贈与信託の活用
教育資金贈与信託とは
教育資金の支払いのために現金を必要な都度渡しているときは、贈与税は非課税となりますが、まとまった金額を渡すと、贈与税は課税されます。
そのため、一括して贈与をしたとしても、贈与税が課税されないために、「教育資金一括贈与の特例」という制度があり、「教育資金贈与信託」という契約に金融機関で申し込むと、この特例を受けることができます。
教育資金贈与信託の贈与者が死亡した場合
この特例は、「教育資金贈与信託」を設定したときは、贈与税は非課税ですが、贈与者が死亡したときは、その設定の時期により口座に残っている非課税資金の未利用残高が相続税の課税対象となります。
・贈与を受けた人が23歳未満の場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
贈与者の死亡前に信託契約が終了した場合
贈与者の死亡前に信託契約が終了したときは、教育資金として使用した分については非課税となります。ただし、未使用残高があるときは、終了した時点で贈与があったものとして、贈与を受けた者に贈与税が発生します。信託契約の終了には、たとえば次のようなケースがあります
・贈与を受けた者が30歳に達したこと
・贈与を受けた者が死亡したとき
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