(※写真はイメージです/PIXTA)

相続に認知症の人が関わる場合、遺産分割などにおける本人の意思確認が明確ではない点に懸念があります。そのため、事前に遺言で遺志を示すのが従来までのセオリーでしたが、その方法も2019年7月の民法改正により、絶対的ではなくなりました。遺言に代わる認知症の相続対策として、おすすめしたいのが「家族信託」です。家族ら信頼できる人に財産やその管理を託す「家族信託」にはどんなメリットがあるのでしょうか。本記事では、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より、認知症の人がいる場合の相続について、家族信託を中心に解説します。

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認知症1000万人時代の相続対策「家族信託」とは

[マンガ]万が一の場合に備えたい家族信託


信託という手法は、信託業法の免許を持っている信託銀行や信託会社しか使えませんでした。しかし、平成19年に施行された信託法によって、一般の方も使えるようになりました。

信託には、商事信託と民事信託があり、商事信託は信託銀行や信託会社が営利を目的として依頼者の財産を(受託者として)預かることをいい、民事信託は営利を目的としない一般の方が依頼者の財産を預かることをいいます。

この民事信託を、一般的には「家族信託」といいます。信託銀行の中で「家族信託」という名称の商品を取り扱っているところがありますが、こちらは商事信託に該当しますので、これから説明する民事信託としての家族信託とはちがうものです。
 

関係図で整理する「家族信託」のしくみ

家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる方に管理・運用・処分をお願いするとともに、ご本人からご家族などにご自身の財産を渡すツールをいい、財産を「信託」という紙に包んで、ご家族に渡すようなイメージです。

家族信託での最低限必要な登場人物は、財産を持っているご本人、財産を預かり管理・運用・処分をする方、財産からの運用益や処分代金を受け取る方の3名です。

財産を持っているご本人を委託者、財産を預かる方を受託者、財産からの運用益や処分代金を受け取る方を受益者といいます。そして、ご本人が受託者に預ける財産を、信託財産といい、財産の名義は、預かる方の名義に変更します。
 

[図表1]家族信託における委託者・受託者・受益者の関係図
 

家族信託の特徴~成年後見・遺言との違い~

家族信託は、「成年後見を補完し遺言の代わりになる」と一般にいわれています。家族信託と成年後見・遺言との違いは、下記の図表2、図表3の通りです。
 
[図表2]成年後見と家族信託の違い

 

[図表3]遺言と家族信託の違い

 

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※本連載は、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より一部を抜粋・再編集したものです。

新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続

新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続

奥田 周年

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