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認知症1000万人時代の相続対策「家族信託」とは
信託という手法は、信託業法の免許を持っている信託銀行や信託会社しか使えませんでした。しかし、平成19年に施行された信託法によって、一般の方も使えるようになりました。
信託には、商事信託と民事信託があり、商事信託は信託銀行や信託会社が営利を目的として依頼者の財産を(受託者として)預かることをいい、民事信託は営利を目的としない一般の方が依頼者の財産を預かることをいいます。
この民事信託を、一般的には「家族信託」といいます。信託銀行の中で「家族信託」という名称の商品を取り扱っているところがありますが、こちらは商事信託に該当しますので、これから説明する民事信託としての家族信託とはちがうものです。
関係図で整理する「家族信託」のしくみ
家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる方に管理・運用・処分をお願いするとともに、ご本人からご家族などにご自身の財産を渡すツールをいい、財産を「信託」という紙に包んで、ご家族に渡すようなイメージです。
家族信託での最低限必要な登場人物は、財産を持っているご本人、財産を預かり管理・運用・処分をする方、財産からの運用益や処分代金を受け取る方の3名です。
財産を持っているご本人を委託者、財産を預かる方を受託者、財産からの運用益や処分代金を受け取る方を受益者といいます。そして、ご本人が受託者に預ける財産を、信託財産といい、財産の名義は、預かる方の名義に変更します。




