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家族や社会のための税制特例の活用
ご自身から将来的な相続をするご家族の方へ向けて、財産を移転していく場合、どのような方法を考えることができるのでしょうか。税制の考え方について、贈与税と相続税を中心に紹介します。
贈与税と相続税
ご自身が元気なうちにご家族へ財産を引き継ぐ場合は、引き継いだ人に贈与税が発生します。一方で、ご自身の死後に財産を引き継ぐ場合は、相続税が発生します。
1 贈与税の特例を活用する
贈与税は、もらった財産の金額に応じて贈与税額を計算しますが、その計算方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類があり、それぞれの特徴があります。
また、贈与税の特例の一つとして、教育資金贈与信託や結婚・子育て資金支援信託の贈与があります。教育資金や結婚資金、子育て資金を援助する場合、必要な都度、資金を渡して、消費しているときは、贈与税はかかりません。
ただし、それぞれの資金を一括してまとまった資金を贈与すると、たとえ、教育資金などのための資金であっても贈与税がかかります。この特例は、一括して資金を贈与しても、教育資金や結婚・子育て資金以外の用途として使うことができないため、贈与税が非課税となります。
2 贈与税と相続税の税率差を活用する
贈与税の税率は10%~55%、相続税の税率も10%~55%です。
一見すると、税率は同じようにみえますが、贈与税は、もらった財産の金額に応じて個別に計算することに対し、相続税は、相続財産の総額に対して計算するため、贈与税のほうが、贈与財産の金額を変えやすいので、税負担の調整が可能になります。
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