処分に不服があるときの「権利救済手続き」
11.権利救済手続き
税務署長の処分に不服がある場合は、処分通知を受けた翌日から3ヵ月以内に次のいずれかを行えます。
(1)税務署長等への再調査の請求(※1、※2)
※1 再調査の請求を行っても、その決定に不服がある場合は、決定通知の翌日から1ヵ月以内に審査請求が可能です。
※2 再調査の請求から3ヵ月を経過しても決定がない場合には、審査請求が可能です。
(2)国税不服審判所長への審査請求(※3)
※3 審査請求から3ヵ月を経過しても裁決がない場合には、訴訟を提起することが可能です。
12.訴訟
国税不服審判所の裁決に不服がある場合は、その裁決を知った翌日から6ヵ月以内に裁判所へ訴訟を提起できます。
まとめ…税務調査は恐れるより“知って備える”が先決
税務調査は、納税者にとって負担が大きいものですが、同時に「正しく課税されるための重要なプロセス」でもあります。
調査の流れと自らの権利を理解しておくことが、冷静な対応と円満な解決への第一歩です。
*本記事は『国税調査トクチョウ班』(法令出版)のコラムをリライトしたものです。
上田 二郎
元国税査察官/税理士
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