納得できない修正申告には応じてはいけない
6.調査結果の説明と修正申告・期限後申告の勧奨
調査で申告内容に誤りや申告漏れが判明した場合、税務署はその内容(誤りの内容・金額・理由など)を説明し、修正申告や期限後申告(以下「修正申告等」)の提出を勧めます。
ここで注意すべき点は、納得できない修正申告等には応じないことです。一度修正申告をしてしまうと、納税者の権利救済手続である再調査の請求や審査請求ができなくなり、「更正の請求」に限定されてしまいます。
「更正の請求」は救済の範囲が狭く、法的扱いも異なるため、慎重に判断する必要があります。
調査後に冷静に考えれば誤解があったと気づくこともあるため、無理に修正申告に応じずに更正又は決定(7.で説明)を受け、3ヵ月以内の再調査請求期間を活用するのが望ましい場合もあります。
7.更正または決定
修正申告等に応じない場合、税務署長は更正または決定の処分を行い、通知書を送付します。
処分可能期間は原則法定納期限から5年間ですが、偽りや不正行為があった場合は7年間まで遡ることができます。
8.処分理由の記載
更正・決定などの不利益処分や、納税者からの申請を拒否する場合は、通知書に処分の理由を明記する必要があります。
9.更正・決定をすべきでない場合の通知
調査の結果、申告内容に誤りがない、または申告義務がないと認められた場合には、その旨を書面で通知します。
10.新たに得られた情報に基づく再調査
修正申告や更正決定後であっても、新たな情報により非違が認められる場合には、同一期間に対して再度調査が行われることがあります。
