介護による貢献は「寄与分」として評価されるが…
相続の基本は、法定相続分に従って遺産を分割することです。直系尊属が亡くなった場合、子どもが複数いれば通常は「等分」が原則です。しかし、民法では「寄与分制度」という仕組みがあり、被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした相続人がいた場合、その分を考慮して分割できる余地があります。
ただし、介護や看病をしていたからといって必ずしも寄与分が認められるとは限りません。特に同居の子どもが親の年金で生活していたような場合、「生活費を親が負担していた」とみなされ、逆に財産を減らしていたと評価されることもあるのです。
また、寄与分を主張するには、他の相続人と協議を行い、合意を得る必要があります。合意ができない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、精神的・時間的コストがかかるため、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
直樹さんは結局、相続分の放棄に近い形で「もう関わらない」と決めました。家庭裁判所での調停も検討しましたが、姉との関係が完全に崩れてしまった以上、今後争う気力が湧かなかったといいます。
「実家は今も放置されたままです。隣人から“ニオイがひどい”と苦情も来ていると聞きました。それでも、姉は『私の家だから』と言って出ていかない。母が築いた財産が、こんな形で終わるとは思いませんでした」
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