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入居者死亡で家賃滞納、「契約は無効だ」と逆ギレする法人借主
相談者は、約5年前にアパートをオーナーチェンジにて購入しました。そのうちの2戸(102号室・202号室)を、借主Aが法人名義で賃貸借し、生活保護受給者向けに転貸しています。なお、賃貸借契約書は前オーナーから引き継いだもので、新たに作成・締結はしていません。
そのようななか、数ヵ月前に102号室の入居者が体調不良で死亡しました。入居者はいなくなったものの、相談者と借主Aとの賃貸借契約は継続しています。その後、借主Aは102号室の家賃を3ヵ月ほど滞納。相談者からの電話にも応答せず、鍵の返還や明確な退去通知もない状況が続いていました。
数日後、相談者は借主Aの事務所を訪問し、そこから再度借主Aに電話をしたところ、「契約内容は無効だ」と一方的に主張され、電話を切られてしまいます。相談者は、ほかの従業員に月末での解約同意書を渡し、期限内の捺印返送を依頼。なお、借主Aや従業員との会話の音声データは残してあるとのこと。
賃貸借契約には、原状回復費用の支払義務等も含まれているため、その支払い義務も発生しています。また相談者は、202号室の賃貸借契約を年内に解除したいとも考えています。
そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。
(1)102号室における、未払い家賃と延滞料、原状回復工事に掛かる費用を回収するためには、どのような手段を取ったほうがよいのか。
(2)202号室の賃貸借契約を年内に合意解除するには、どのような手段を取ったほうがよいのか。

