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警告2:金融機関による監視体制
次に、住宅ローンを貸している金融機関側の監視体制について。金融機関は、貸したお金が「自分で住むため」に適正に使われているかを継続的にチェックしており、不正利用をみつけるための手段をいくつも持っています。
たとえば、ローン残高証明書などを「転送不要郵便」で物件住所に送ることで、お金を貸した契約者が本当に住んでいるかを確認します。もし契約者がその物件に実際には住んでおらず、人に貸している場合、郵便物が戻ってくれば、不正利用の疑いが生じるのです。
特に「転送不要郵便」は、郵便局の転送サービスを設定していても届かないため、本当に住んでいるかどうかを確認するのに有効な手段です。また、金融機関の担当者が物件を訪問して、契約者以外の人が住んでいたり、明らかに賃貸物件として使われていたりする実態が確認されると、契約違反として発覚するケースもあります。
万が一、契約違反が発覚した場合のペナルティは深刻です。最も重いものとして、ローン残高の一括返済を求められる可能性があります。そうなれば、物件の売却や、最悪の場合は自己破産に追い込まれるケースも。さらには、高い金利のローンへの強制的な借り換えや、信用情報機関への事故情報登録(いわゆるブラックリスト入り)により、将来的な金融取引が大幅に制限される可能性についても知っておく必要があるでしょう。
本内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談や法的アドバイスではありません。具体的な税務処理や法的判断については、必ず税理士や弁護士などの専門家にご相談ください。
亀井 岬
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
独立系資産運用アドバイザー(IFA)
※株式会社 アイ・パートナーズフィナンシャル 金融商品仲介業者 関東財務局長 (金仲) 第314号
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