(※写真はイメージです/PIXTA)

相続は「亡くなった後の問題」と思われがちですが、実際には「生きているうちの決断」によって家族関係が大きく揺らぐことがあります。遺言書によって誰に何を遺すか――その意思表示は強い法的効力を持ちますが、感情面ではしばしば見えない火種を生みます。特に、親が生前に兄弟のどちらかに資産を集中させる判断をしたとき、遺された家族の間で何が起きるのでしょうか。

「突然“遺産ゼロ”って言われて、心がざわつきました」

都内でアパート経営をしていた資産家・斉藤信一さん(仮名・82歳)。

 

持ちビルや収益不動産、金融資産など、総額6億円近い資産を保有していた彼は、法的効力のある遺言書を作成し、「長男には遺産を一切相続させない」旨を明記しました。

 

相続対象は全て、次男である洋介さん(仮名・54歳)のみに。

 

その決断は、親族の間に長年くすぶっていた“不満”と“不信”を一気に噴き出させることになります。

 

長男・昭一さん(仮名・58歳)は、公務員として定年を目前に控える身。大学卒業後から一貫して堅実に勤務し、実家からは離れて地方に家庭を持っていました。

 

「真面目に生きてきたつもりだったんですけどね。突然“遺産ゼロ”って言われたら、さすがに心がざわつきました」

 

一方、相続の全権を託された次男・洋介さんは、自営業として都内で飲食業を営んでおり、実家近くに頻繁に顔を出していました。信一さんの病院の付き添いや、物件管理の一部も手伝っていたといいます。

 

「実家を継ぐのは当然、弟だと思っていました。父もそう望んでいたのはわかっていたので、遺言の内容には驚きませんでしたが…」

 

実際、信一さんが作成した公正証書遺言には「長男には一切相続させない」という内容が明記されていました。これは法的に有効とされる一方、民法上は“遺留分”という権利が長男にも発生します。

 

遺留分とは、法定相続人(配偶者・子など)に認められる最低限の取り分で、全財産の一定割合が対象になります。昭一さんはその権利を主張し、家庭裁判所を通じて「遺留分侵害額請求」を行いました。

 

「もめたくはなかったんです。でも、父がなぜそこまで弟に傾いたのか、納得できないまま終わるのは辛かった」

 

調停は数ヵ月に及びましたが、最終的に洋介さんが金銭で遺留分を支払うことで合意。しかし、それ以降、兄弟の会話は完全に途絶えたといいます。

 

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