築40年の木造アパートを売却したら、突然「税務署」から“お尋ね”が届いたワケ【税理士が解説】
構造審査の必要範囲が広がる!建築確認の「4号特例」縮小
建築確認や検査では、事務を簡単にしてその負担を軽減します。そのため、都市計画区域内等で建築士が設計した一定の規模以下の建築物は、一部の審査が省略できるよう定められています。4号建築物(旧建築基準法第6条第1項第4号)がそれに該当し、「4号特例」と称されています。
4号建築物に該当するのは、「階数2以下」かつ「延べ面積500m2以下」の木造建築物と、「平屋」かつ「延べ面積200m2以下」の非木造建築物でした。しかし、2025年4月より対象となる建築物の規模が変更に。省エネ基準への適合義務化や省エネ化に伴う建築物の重量化に対して、安全性の確保が求められていることを踏まえ、この改正がなされています。
これまでの4号建築物は条文から削除され、新2号建築物と新3号建築物に振り分けられています。木造建築物と非木造建築物のいずれかを問わず、「階数2以上」または「延べ面積200m2超」の建築物が新2号建築物、「平屋」かつ「延べ面積200m2以下」の建築物が新3号建築物となります。新3号建築物は4号建築物を引き継ぎ、一定の審査が省略できますが、新2号建築物には審査が必要です。
また、都市計画区域等の区域外で建築確認の対象外となる建築物も変わります。「階数2以下」かつ「延べ面積500m2以下」の木造建築物と、「平屋」かつ「延べ面積200m2以下」の非木造建築物から、木造建築物と非木造建築物のいずれかを問わず、新3号建築物と同じ規模となる「平屋」かつ「延べ面積200m2以下」の建築物が建築確認・検査の対象外となります。
・従来と比較して、特例の対象外となり、審査の省略を受けることができなくなった建築物は、「2階建て」または「200m2超500m2以下」の木造建築物
・改正後、特例の対象として審査の省略を受けることができる建築物は、「1階建て」かつ「200m2以下」の建築物(木造か否かは問わない)

