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「節税になるから」と名義を分けた結果…
「まさか、こんなことになるなんて思ってもみませんでした」
そう語るのは、都内在住の会社員・松尾啓一さん(仮名・60歳)。定年を見据え、数年前に妻との共有名義で郊外に土地を購入。将来的に二世帯住宅を建てる計画でした。
きっかけは、知人からのアドバイスでした。
「夫婦で半分ずつ名義にしておくと、将来売るときにも節税になるって聞いたんです」
確かに、土地や建物を夫婦で共有することは、相続時の節税対策として一般的です。また、売却時にも譲渡所得控除の枠をそれぞれが持てることで、税負担を軽減できる可能性があります。
しかし――。購入からしばらく経ったある日、思いもよらぬ通知が届きました。差出人は税務署。内容は「贈与税の申告漏れに該当する可能性がある」というものでした。
「購入代金、どちらが出しましたか?」
税務署が注目したのは、名義の持ち分と実際の資金負担の“ズレ”でした。土地の売買契約では、啓一さんと妻がそれぞれ「50%ずつの共有」と記載されていたものの、実際の購入資金は啓一さんの口座から全額支払われていたのです。
「妻名義にした部分については、贈与があったとみなされます」
税務署からはそう説明され、啓一さんは頭を抱えました。実はこれ、「名義は半分でも、資金の出どころが一方に偏っていれば、贈与と判断される」――という、相続・贈与税の基本的な考え方に基づくものです。
啓一さん夫妻のように、税務知識がないまま「節税になるから」と名義を分けた結果、後から贈与税の課税対象になるケースは珍しくありません。
【贈与とみなされるケース】
以下のような場合は、税務署から「贈与」と判断される可能性があります:
●名義を分けたが、実際の支払いは片方のみ
●無償で名義を移転(不動産登記)した
●ローンを夫婦名義にしたが、返済は夫のみ
など
このようなとき、「贈与契約書がない」「贈与税の申告をしていない」なども指摘対象となります。
