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フリマサイトの所得が非課税になるケース
フリマサイトで出品して得た利益が、必ずしも税金の対象になるわけではありません。ここでは、どのような品物や取引が非課税と判断されるのか、具体例を交えながら分かりやすく解説します。税金が心配で出品をためらっている方も、正しい知識を身につけることで安心して取引できるようになるため、ぜひ参考にしてください。
生活用物品・不用品を売却した場合
フリマサイトで着ることのなくなった洋服や利用しなくなった生活雑貨、新品未使用でも利用予定のない品物などを売却した場合、それらが生活用動産であれば、非課税の譲渡所得に該当するため税金はかかりません。
このように、フリマサイトで販売した品物が生活用動産であれば、所得税の課税対象とならないので安心してください。
生活用動産とみなされる商品は幅広い範囲が対象になりますが、楽器やスポーツ用品など、趣味で使用する商品については、生活用動産と認められない場合があります。
ピアノやゴルフクラブ、トレーニング用のマシンなど、高額かつ日常生活で必要のない商品をフリマサイトに出品して販売した場合、非常にグレーなラインとなるため注意が必要です。不安な場合は、税理士のような専門家へ相談してみましょう。
「売却できても、税金を考えると逆に損をしてしまうのでは……」と心配な方も、家にある不用品を出品する分には、問題なく売却代金を得ることができます。
ただし、レアな商品や、元値が高額な商品など、1個または1組の販売価格が30万円を超える場合は、生活用動産でも課税対象となるケースがあるので注意しましょう。非課税にこだわりたい場合は、販売価格を30万円以下に設定して出品することで、課税対象にならずに済むため安心です。
売却が営利目的でない場合
上述したように、フリマサイトでの営利目的の販売は課税対象となりますが、営利目的の販売でなければ通常、税金はかかりません。
例えば、断捨離や引っ越しなどで出た不用品を整理する目的で販売するようなケースでは、営利性が低いため利益目的と判断される可能性は低いでしょう。
しかし、同じような商品を大量に販売したり、継続的に販売したりした場合は、転売目的と判断され営利目的になるため、注意が必要です。一見不用品に見えても、販売の回数や仕入れの有無、利益を得る意図があるかどうかなどが判断材料になります。
心配な場合は税理士のような専門家に相談することをおすすめします。
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