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フリマサイトの利益を確定申告しないと税務調査は来る?
フリマサイトで確定申告が必要な利益を得たにもかかわらず、無申告にしていた場合は、個人であっても税務調査の対象となる可能性があります。近年では、フリマサイトで利益を得ていても確定申告をしておらず、税務署にバレるケースが多くなっています。
無申告であることが税務署に知られると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられるため、適切に確定申告する必要があります。「フリマサイトで得た利益に確定申告が必要とは知らなかった……」という理由で税務署は見逃してくれません。ここでは、無申告がバレるケースやバレた際のペナルティについて詳しく解説します。
フリマサイトの無申告はなぜバレる?
税務署では、無申告の納税者に対する調査を強化しているうえに、オンライン上のサービスを利用したビジネスについての調査も積極的に行っています。
フリマサイトに登録しているアカウントを見れば、いつ頃どの程度の売上があったかは容易に調査することができるでしょう。さらに、税務署では銀行の入出金状況なども独自に調査することが可能です。相続税など、所得税以外の税務調査で銀行調査をされて、フリマサイトの利益が発覚するケースもあります。
こうしたことから、フリマサイトで多額の売上がある事実は掴まれやすくなっています。自身のSNSやブログなどで宣伝している場合は、よりバレやすくなるでしょう。
フリマサイトの利益を確定申告しなかった場合はどうなる?
フリマサイトの利益を確定申告していない場合は「無申告者」となり、以下のようなペナルティが課せられる可能性があります。
● 延滞税:納付期限が過ぎているために発生する利息のようなもので、自動的に賦課されます。全額納付されるまでの期間に応じて、定められた税率で計算されます。
● 無申告加算税:確定申告を期限内にしていない場合に課されるペナルティです。加算税率は、期限後申告をするタイミングで異なり「5~30%」です。
● 重加算税:仮装・隠蔽行為が認められた場合に課される加算税です。加算税率は35~50%と最も重いペナルティです。
延滞税は、全額納付されるまで賦課され続けます。延滞税の利率は期間によって変動するため、国税庁の延滞税の計算サイトを参考に算出してみてください。
税務署から連絡が来たら拒否することはできない
税務署にいつから調査対象としてマークされているかは、税務調査の連絡を受けるまで分かりません。ひとたび税務署から税務調査で訪問する旨の連絡を受けて、これを拒否すると罰則の対象となってしまいます。
税務調査で無申告を指摘されれば、重加算税などで本税の半分近くを罰金として納めなければならないケースもあります。数年分遡って追徴課税を受けた場合、驚くほど多額の税金が課されることもあるのです。
たとえ個人であっても、フリマサイトで一定以上の利益が出ていれば税務調査の対象となる可能性があります。税務調査となれば拒否はできず、悪質な所得隠しと判断された場合には重加算税を課されるなどのペナルティが生じます。
税務調査が入る前に自主的に確定申告を行えば、ペナルティとして課される税額を抑えることが可能です。特に、数年にわたりフリマサイト利益の確定申告をしていなかった方でも、自主申告により罰金が軽減されれば負担は大きく軽くなるはずです。
松本 崇宏
税理士法人松本 代表税理士
お客様からの税務調査相談実績は累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線からの視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本
税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計5,000件以上。一般業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
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