無申告がバレた場合のリスク
芋づる式の税務調査にかかわらず、無申告がバレた場合には次のようなリスクが生じます。
過去5年間に遡って税務調査が実施される
一般的な税務調査では、過去3年分の申告内容について調査が行われます。3年間分の調査を行い、なにかしらのミスや不正が発覚した場合には、過去5年分にまで遡って調査をすることがあります。
しかし、無申告状態の場合は、原則過去5年分を遡って税務調査が実施されることとなります。つまり、税務調査では前年分の所得の状況だけを調べられるわけではないのです。
無申告者の場合には通常過去5年間分の所得状況を調べられることになるため、税務調査によって発覚する納税逃れの額は、5年間分の額になるというわけです。
無申告加算税が課せられる
確定申告が必要であったにもかかわらず、確定申告をしていなかった場合には、納めていなかった分の税金の納税を求められるだけでなく、ペナルティとして無申告加算税の納税も求められます。
無申告加算税の税率は原則、税額が50万円以下の部分については15%、税額が50万円を超え300万円以下の部分については20%、300万円を超える部分については30%となっています。
たとえば、税務調査によって、ある年分の納めるべき所得税の額が1,000万円に上ったと仮定します。
この場合を例に、無申告加算税の税額を計算すると以下のようになります。
・50万円までの部分
50万円×15%=7万5,000円
・50万円超300万円以下の部分
250万円×20%=50万円
・300万円超の部分
700万円×30%=210万円
・合計
7万5,000円+50万円+210万円=267万5,000円
この例では、正しく確定申告を行い、納税していた場合の税負担は1,000万円であったところ、無申告状態であったために267万5,000円も多く納税をしなければならなくなるのです。さらに、後述する延滞税の納税も求められるため、追徴税額はより大きな金額となります。
延滞税が課せられる
無申告加算税は、確定申告をしなかったことに対するペナルティですが、延滞税は納税が遅れたことに対する利息的な性格をもつ附帯税です。令和4年1月1日から令和7年12月31日までの延滞税の税率は、以下のように定められています。
・納期限の翌日から納付日が2ヵ月を経過する日まで 年利2.4%
・納期限の翌日から納付日が2ヵ月を経過して以降 年利8.7%
延滞税は、納税が完了するまで1日単位で課され続けます。5年間無申告であった場合、課される延滞税の額も高額になるでしょう。
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