(※写真はイメージです/PIXTA)

「取引先に税務調査が入って、関係先も芋づる式に調査された」という話を耳にしたことはありませんか? 税務調査では、対象となる法人や個人事業主をチェックするだけでは判断できない場合、取引先に対しても反面調査が行われ、芋づる式に不正が発覚する場合があるのです。税務調査に特化した税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が、税務調査で芋づる式に不正が発覚する理由や税務調査で無申告が発覚した場合のリスクを解説します。

第三者からの密告で無申告がバレるケースもある

国税庁では、ホームページ内でも無申告をはじめ、不正に税金を逃れようとしている納税者に関する情報の提供を呼び掛けています。

 

「売上や経費を実際とは異なる処理をして不正に納税額を低く抑えている」「事業が繁盛しているにもかかわらず税の申告をする必要はないなどと公言している」「他人名義での取引や他人名義の口座を利用している」など、具体的な事例も記載されています。

 

サイト内には情報提供フォームも用意されており、情報提供者の個人情報は秘匿することが明記されているうえ、匿名でも情報提供ができるような配慮がなされています。また、電話や郵送、面接での情報提供も受け付けている旨が記載されています。

 

実は、第三者からの密告で無申告がバレるケースは少なくありません。たとえば、同業者同士が集まったときに、話題が税金に及ぶケースもあるでしょう。その際、申告をしていないことを匂わせれば、当然、正しく申告している納税者は不満を抱くはずです。また、友人など、近しい関係にある人が無申告を疑うケースもあります。

 

所得を得ているにもかかわらず、確定申告をせず、納税をしていない行為は、正しく納税をしている人に大きな不満や不公平感を抱かせる行為です。そのため、第三者からの情報提供をもとに税務調査が実施され、無申告が発覚するケースは思っている以上に多くなっています。

 

国税庁は無申告者への税務調査を強化している

国税庁では、次のように無申告者に対する税務調査を強化する姿勢を示しています。

 

「無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。こうした無申告者に対しては、さらなる資料情報の収集及び活⽤を図るなどして、実地調査のみならず、簡易な接触も活⽤し積極的に調査を実施しています」

 

令和5事務年度では、所得税の無申告者に対する税務調査の実地件数は5,274件、消費税の無申告者に対する税務調査の実地件数は7,827件にも上っています。

 

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税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

 

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※本記事は、税理士法人松本の「税務調査ブログ」より転載したものです。

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