悪質な場合は「起訴」される可能性も
重加算税が課せられる
確定申告をする必要があることをわかっていながら確定申告をせず、多額の所得を隠蔽したり、所得がないように装っていたりした場合などは、無申告加算税に代えてより税率の重い重加算税が課されます。無申告加算税に代えて重加算税が適用される場合、その税率は最大で50%になります。
【参考】 短期累犯、3年連続無申告の場合は10%の加重措置がある。
先ほどの例のように1,000万円の納税が不足していた場合、重加算税が課されると納税額は1,500万円に膨れ上がります。さらに、延滞税の納税も求められるため、より高額な税負担が必要になるのです。
脱税の罪で起訴される可能性もある
納税の必要性を理解していたにもかかわらず、仮装・隠蔽などの悪質な行為が見られ、多額の税逃れを行っていた場合、重加算税が課されるだけでなく、脱税の罪で起訴される恐れもあります。
裁判によって脱税の罪が認められた場合、重加算税や延滞税の支払いといったペナルティだけでなく、刑事罰も科せられる可能性があるのです。脱税の場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
一人ひとりが正しく納税する意識を持つ
1つの法人や1人の個人事業主を対象に実施された税務調査から、芋づる式に調査対象が広がり、次々に不正や無申告状態が発覚するケースがあります。
それは、税務調査を実施した場合、申告内容の真偽を確かめるために取引先にまで調査を実施するケースがあるからです。また、取引先が税務署に提出した支払調書をきっかけとし、無申告状態が発覚するケースも少なくありません。
税務調査によって無申告状態であることがバレると、多額の追徴課税がなされる恐れがあるだけでなく、脱税の罪に問われる可能性もあります。
税務署はさまざまなルートで情報収集を行っています。無申告状態であれば、芋づる式の税務調査で発覚する前に、税理士に相談し、自主的に期限後申告を行い、少しでも追徴税額の負担を軽減することをおすすめします。
松本 崇宏
税理士法人松本 代表税理士
お客様からの税務調査相談実績は累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線からの視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本
税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計5,000件以上。一般業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
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