払えません…「年金月24万円」「貯金5,000万円」の65歳夫婦、中古で買った“夢のマイホーム”に大興奮→半年後、税務調査で課された〈衝撃の追徴税額〉【税理士の助言】

払えません…「年金月24万円」「貯金5,000万円」の65歳夫婦、中古で買った“夢のマイホーム”に大興奮→半年後、税務調査で課された〈衝撃の追徴税額〉【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

東京での生活に疲れた60代夫婦は、コツコツ貯めた貯金と年金を頼りに「地方移住」を決断。移住先の山梨県で、中古ながら“念願のマイホーム”を手に入れます。理想の老後生活を謳歌する2人でしたが、その幸せは税務署から届いた「1通の封書」により一瞬で崩れ去ってしまったのでした……。宮路幸人税理士/CFPが具体的な事例をもとに、住宅購入時の注意点と節税ポイントを紹介します。

A夫妻に課された衝撃の追徴税額

税務調査官「残念ですが、この形だと贈与税の納税が必要ですね」

 

「なんですか急に。こんな理不尽な税金、払えませんよ!」

 

Aさんの叫びもむなしく、夫婦には追徴税と加算税で総額400万円が課される結果に。

 

夢のマイホームを手に入れたA夫妻は、税務の知識が乏しかったために思わぬ出費を強いられてしまったのでした。

夫婦間でも贈与税が…住宅購入時の「注意点」

家計の管理を妻に一任している場合、妻名義の預金に夫の収入が含まれていることも多いでしょう。こうした場合、不動産などの大きな買い物の際、妻名義の口座から頭金を支払うケースもあるのではないでしょうか。

 

しかし、妻が専業主婦の場合は無収入であるはずです。そのため、税務上、妻名義の預金は基本的に「夫のものである」と判断されます。

 

その場合、不動産購入時の際に贈与税が発生する可能性があるというわけです。

 

ただし、不動産購入時の頭金を妻の口座から支払った場合すべてに贈与税が発生するわけではありません。

 

1年間の贈与税の基礎控除金額である110万円を超える金額を頭金として妻の口座から支払った場合、全額から110万円を差し引いた残りの金額に対して贈与税が課税されます。

A夫妻はどうすればよかったのか?

A夫妻が購入したのは約4,000万円の戸建てです。購入時には、そのうち3分の1の1,330万円を妻名義の口座から、残り2,670万円を夫名義の口座から支払いました。登記も支払い分に準じて妻が3分の1、夫が3分の2という形で行っています。

 

ここで、Bさんが長年専業主婦であったことから、Bさんの預金が「夫の名義預金」であるとみなされてしまいました。

 

つまり、夫から妻へ1,220万円(1,330万円-基礎控除110万円)の贈与が行われたと判断されたことから、贈与税が発生。加算税などを含めて、およそ400万円の追徴税を課されることとなったのでした。

 

この点、登記の際に不動産の名義を夫の単独名義としていれば、この贈与税はかかりませんでした。

 

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※プライバシー保護のため、登場人物の情報は一部変更しています。

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