悔やんでいます…夫の遺産「預金2,000万円」と「自宅」を相続した79歳女性〈配偶者の税額軽減〉で非課税のはずが、税務調査官に告げられた“まさかの事実”に悲鳴【税理士の警告】

悔やんでいます…夫の遺産「預金2,000万円」と「自宅」を相続した79歳女性〈配偶者の税額軽減〉で非課税のはずが、税務調査官に告げられた“まさかの事実”に悲鳴【税理士の警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者が亡くなった際、相続税の税制優遇措置として「配偶者の税額軽減」という優遇規定があります。同制度は「1億6,000万円」もしくは「法定相続分」のどちらか多い額まで相続税がかかりません。しかし、適用要件を注意しなければ「多額の追徴税」を支払うハメに……。宮路幸人税理士が具体的な事例をもとに「配偶者の税額軽減」のしくみと注意点を解説します。

「配偶者の税額軽減」を“過信”していた79歳女性の末路

79歳のAさんは、3年半前に夫のBさんを亡くし、同居していた自宅(評価額約1億円)と夫名義の預金2,000万円を相続しました。その後は、わずかばかりの年金とBさんの遺産で細々と暮らしています。

 

また、Aさんにはひとり息子のCさんがいます。とはいえ、以前から折り合いが悪く長年ほとんど音信不通状態です。Cさんは、父であるBさんの葬儀にすら現れませんでした。

 

こうしたなか、夫の死から3年あまりが経ち、ようやくAさんが1人きりでの暮らしにも慣れたころ、Aさんのもとに税務署から着信がありました。聞けば、「相続税の申告がまだ確認できていないのですが、現在どのようなご状況でしょうか?」といいます。

 

しかし、Aさんは“とある理由”から申告が必要ないと判断し、この連絡の重要性を認識しておらず、いつの間にか対応を忘れていました。その結果、相続税の税務調査が行われることに。

 

税務調査官から告げられた「まさかの事実」に悲鳴

税務調査当日、Aさんの自宅には2人の調査官がやってきました。

 

調査官が到着するや否や、Aさんは得意げにこう言います。

 

Aさん「配偶者は1億6,000万円まで非課税なんでしょう? 知っていますよ。前にテレビで税理士さんが言っていたもの。この優遇制度があるから配偶者には相続税がかからないって。わざわざ来ていただいて申し訳ないけれど、夫の遺産は1億6,000万円の範囲内ですから、問題ないはずよね?」

 

調査官「たしかに『配偶者の税額軽減』という規定はあります。ただ、いずれにせよ相続税の申告が必要です。Aさんは今日まで申告書を提出されていませんよね」

 

Aさん「えっ…? 非課税なのに申告が必要なんですか!?」

 

「基礎控除額」を上回る場合は申告が必須

相続財産は「基礎控除額」を下回る場合、相続税の申告も納税も不要です。しかし、Aさんの相続財産は基礎控除額を上回ることから、相続税の申告が必要でした。

 

■Aさんの相続財産:自宅(評価額約1億円)+夫名義の預金2,000万円=合計1億2,000万円

 

■基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円

 

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