実家を相続した2年後「約2,500万円」の追徴税に涙目
埼玉県内の企業に勤めるAさん(51歳)。年収は約700万円です。
長年職場近くの賃貸に住んでいましたが、2年前、父親が亡くなったことを機に、東京の杉並区にある実家(評価額:土地1億円、建物2,000万円)を相続しました。相続税の申告は、申告内容が簡素であったため、Aさん自身で手続きを済ませています。
それから2年が経ち、父を亡くした悲しみも徐々に癒え、実家での暮らしにも慣れてきたころ、税務署からAさんのもとに連絡が入りました。聞けば「相続税調査に伺いたい」といいます。
そして調査の結果、約2,500万円もの高額な追徴税が課されることに。いったいなにがあったのでしょうか。
父が亡くなる前、税理士から“アドバイス”を受けていたAさん
実はAさん、父が亡くなる前に、知り合いの税理士に「相続税」について相談。その際、税理士から次のような“アドバイス”を受けていました。
これを聞いたAさんは、税理士の助言のとおり「小規模宅地の特例(80%減額、評価額2,000万円)」を適用。相続税350万円として申告を行いました。
しかし税務調査の結果、小規模宅地の特例は否認。
「助言どおり申告したのに、どうしてこんなことに……」
Aさんは、呆然と立ち尽くすしかありませんでした。
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