悔やんでます…東京・杉並区「評価額1.2億円の実家」を相続した年収700万円の51歳サラリーマン、税務調査で〈小規模宅地特例〉が否認→「追徴税2,500万円」に涙目【税理士の助言】

悔やんでます…東京・杉並区「評価額1.2億円の実家」を相続した年収700万円の51歳サラリーマン、税務調査で〈小規模宅地特例〉が否認→「追徴税2,500万円」に涙目【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税額を抑える代表的な方法のひとつが「小規模宅地の特例」です。この特例が適用されるか否かで、支払う相続税が数百万円~数千万円違ってくるため、相続が発生した際はなにがなんでも適用させたいもの。しかし、その適用条件は厳しく定められており、注意しなければ「追徴税」を課される場合も……。51歳サラリーマンの事例をもとに、宮路幸人税理士が解説します。

実家を相続した2年後「約2,500万円」の追徴税に涙目

埼玉県内の企業に勤めるAさん(51歳)。年収は約700万円です。

 

長年職場近くの賃貸に住んでいましたが、2年前、父親が亡くなったことを機に、東京の杉並区にある実家(評価額:土地1億円、建物2,000万円)を相続しました。相続税の申告は、申告内容が簡素であったため、Aさん自身で手続きを済ませています。

 

それから2年が経ち、父を亡くした悲しみも徐々に癒え、実家での暮らしにも慣れてきたころ、税務署からAさんのもとに連絡が入りました。聞けば「相続税調査に伺いたい」といいます。

 

そして調査の結果、約2,500万円もの高額な追徴税が課されることに。いったいなにがあったのでしょうか。

 

父が亡くなる前、税理士から“アドバイス”を受けていたAさん

実はAさん、父が亡くなる前に、知り合いの税理士に「相続税」について相談。その際、税理士から次のような“アドバイス”を受けていました。

 

税理士「お父さまと実家に同居することで、相続が発生した際に『小規模宅地の特例』が適用され、土地の評価額が80%も減額されますよ。そうなれば、評価額1億円の土地が2,000万円と評価され、相続税を大幅に抑えることができます」

 

これを聞いたAさんは、税理士の助言のとおり「小規模宅地の特例(80%減額、評価額2,000万円)」を適用。相続税350万円として申告を行いました。

 

しかし税務調査の結果、小規模宅地の特例は否認

 

「助言どおり申告したのに、どうしてこんなことに……」

 

Aさんは、呆然と立ち尽くすしかありませんでした。

 

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