相続財産が「1億超」も非課税に…相続税の優遇制度
相続税には「配偶者の税額軽減」という優遇規定があります。これは、配偶者が相続した財産について、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額までであれば、その配偶者には相続税がかからないというものです。ほとんどの場合、夫婦間の相続はこのどちらかの範囲に収まるのではないでしょうか。
たとえば、亡くなった夫に10億円の財産があった場合、残された妻の法定相続分は5億円です。よってこの場合、5億円まで相続税がかからないということになります。
このように、配偶者の税額軽減は非常に強力な相続税の優遇制度といえるでしょう。
ただし、下記のケースでは「配偶者の税額軽減」を適用することができないため注意が必要です。
1.「未分割」の相続財産
同制度は、遺産分割や遺言により配偶者が「実際に取得した財産」に対する相続税を控除する制度です。そのため、未分割財産は対象外となります。相続税は未分割であっても、亡くなった日から10ヵ月以内に申告書を提出しなければならないため、未分割の場合はこの規定を適用することはできません。
ただし、未分割の申告をする場合でも、相続税の申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、遺産分割が成立したあと、更正の請求を行ったのち、同制度の適用を受けることが可能です。
2.配偶者が仮装隠ぺいした相続財産
また、仮装隠ぺい行為により申告漏れとなった財産に呼応する相続税についても、同制度の適用対象外となります。
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