「住民票」だけでは「同居」と認められない
小規模宅地の特例の適用要件には「同居親族であること」という規定があります。同居親族とは、相続発生時(死亡時)に被相続人と同居していた親族のことをいいます。
非常によくあるのが「住民票だけ一緒にしておけば同居と認められますか?」という質問ですが、答えはNOです。
同居とは、生活の拠点が同じであることです。住民票が一緒であったとしても、同居の実態がなければ特例は適用されません。
税務調査官は同居の真偽を徹底的に調べるため、同居を偽っても高い確率でバレてしまいます。
したがって、同居していたように見せかけるのはやめておいたほうがよいでしょう。同居の実態を偽るのは“節税”ではなく“脱税”です。
Aさんは事実を偽ったとして、重加算税という重いペナルティを課せられることに。課税額は8,000万円増額され、相続税1,800万円に加え、重加算税と延滞税がかかり、約2,500万円もの追徴税が課されることとなりました。
「悔やんでいます……」
深く考えずに行った自身の行動を深く後悔するAさんですが、もう、あとの祭りです。
税務調査官は「小規模宅地の特例」に目を光らせている
相続税における土地評価で「小規模宅地の特例」は大きく土地の評価額を下げることができるため「節税のために適用を受けようとごまかしている人はいないか」と、税務署も重点的にチェックしています。
事実をごまかして申告した場合、Aさんのようにあとになって思わぬ高額な追徴税を課される可能性があるため、隠すことはせず正直に申告しましょう。
宮路 幸人
宮路幸人税理士事務所
税理士/CFP
税務調査を録音することはできるか?
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