税理士法人松本の代表税理士松本崇宏氏によると、さまざまな個人事業主や法人の税務調査を担当した“やり手”の調査官であれば「水増しが疑われる領収書」は自然と目につくようになるため、税務調査時に不正が発覚すると指摘します。そこで、“ギリギリ5万円未満の領収書”が危険な理由をはじめ、領収書の役割と重要性のほか、税務署が警戒する「領収書を使った不正行為」の危険性をみていきましょう。
領収書の金額を多めに書いてもらう以外に注意すべきこと
領収書の金額を多めに書いてもらうという行為は不正行為に該当しますが、そのほかにも領収書をもらう際、または発行する際にしてはいけないことがあります。領収書に関連し、注意しなければならない行為をご紹介します。
白紙の領収書をもらう・発行する
白紙の領収書をもらうという行為もしてはいけない行為です。手書きの領収書を発行する店の場合、宛名や金額などを記載しない、白紙の状態の領収書を要求しやすくなります。
また、白紙の領収書をもらう場合は、自分で領収書に本来よりも多めの金額を記載したり、但し書きに実際には購入していない品物を購入したように偽造したりする可能性があります。
なぜそのような行為をするのかといえば、会社の税金を低く抑えたい、会社に差額を請求して着服したいと考えるからでしょう。税金を低く抑えるために白紙の領収書を発行してもらう行為は、脱税にも該当する行為です。
白紙の領収書をもらう行為も不正にあたりますが、白紙の領収書を発行する行為も不正にあたります。経費の水増し行為をすることがわかったうえで、白紙の領収書を発行しているのであれば、脱税に加担していると捉えられる可能性もあるでしょう。
領収書の日付を書き換える
領収書の日付を書き換える行為も不正行為に該当します。手書きの領収書などの年を書き換え、過去の領収書をあたかも最近支払ったように見せかけ、経費を水増しする行為も見られるのです。領収書の日付の書き換えは行ってはいけません。
領収書の金額を書き換える
領収書の金額を書き換える行為も、領収書の金額を多めに書いてもらう行為と同様の不正行為です。
領収書の金額を記載する際には、偽造を防ぐために、通常金額の前に「¥」マークや「金」、金額の後ろに「―」や「也」を追記します。しかし、1に〇をつけ足して9にしたり、1を4に書き換えたりといった行為が見られる場合もあります。領収書の金額を書き換える行為は、領収書の偽造にあたる犯罪行為です。
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税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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