税理士法人松本の代表税理士松本崇宏氏によると、さまざまな個人事業主や法人の税務調査を担当した“やり手”の調査官であれば「水増しが疑われる領収書」は自然と目につくようになるため、税務調査時に不正が発覚すると指摘します。そこで、“ギリギリ5万円未満の領収書”が危険な理由をはじめ、領収書の役割と重要性のほか、税務署が警戒する「領収書を使った不正行為」の危険性をみていきましょう。
領収書に多めの金額を書いてもらうのは不正行為
領収書に多めの金額を書いてもらうという行為は、不正行為に該当します。それはいったいなぜなのでしょうか。
経費の水増しにあたる
領収書に多めの金額を書いてもらうという行為は、実際に支払った金額よりも多い金額を記載するよう取引相手に依頼することであり、経費の水増し行為に該当します。
たとえば、会社員が領収書に多めの金額を書いてもらう場合、会社に対して本来よりも多い金額を経費として申請し、差額を着服するという不正につながります。また、個人事業主が領収書に多めの金額を書いてもらう場合、経費を水増しして不正に税金が少なくなるように装う行為につながるのです。
会社員が領収書に多めの金額を書いてもらう行為であっても、会社としては多めに書かれた領収書の金額を経費計上するため、結果として会社が経費を水増ししたことにもつながります。
経費の水増しが問題となる理由
社員が多めの金額で領収書を書いてもらい経費を着服する行為は、内部不正にあたります。また、社員が申請した領収書の金額を経費計上することで、会社は経費を不正に水増しすることにもなってしまいます。
経費の水増しが問題となる理由は、経費を水増しすることで税金を逃れようとする行為が横行しているからです。法人が納める法人税も個人事業主が納める所得税も、所得額に応じて納税額が変わります。経費が増えれば所得額が減り、納税額も少なくなるのです。
所得額は、売上から経費を差し引いて算出します。所得額を少なくして納税額を抑えるためには、売上を少なく申告するか、経費を水増しするか、通常、どちらかの方法で不正が行われます。
銀行振込での取引が多いいま、金融機関を通した取引は記録が残ることから、売上の過少申告は行いにくいという状況にあります。そのため、不正に税金を低く抑えようと考える納税者の多くが、経費を水増しするという行為を行っているのです。
領収書を多めに書いてもらうという行為は、経費の水増しにほかなりません。
\11月29日(土)-30日(日)限定配信/
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税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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