ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中!
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
『富裕層が知っておきたい世界の税制【カリブ海、欧州編】』
矢内一好 (著)+ゴールドオンライン (編集)
『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』
加陽麻里布(著)+ゴールドオンライン (編集)
シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!
Q8. ペットの世話を頼みたい場合の遺言の仕方を教えてください
A.[図表4]を確認してください。この遺言は負担付遺贈(※2)となります。遺贈を受けたにもかかわらず、受遺者が負担を履行しないときは、相続人や遺言執行者は、相当の期間を定めて履行の請求をすることができます。
Q9. 遺言書を作成しましたが問題点はありますか。教えてください
A.[図表5]のあとに、注を記しましたので、確認してください。
(1)「与えます」の文言でなく「相続させる」と書きます。
(2)貯金1000万円は将来金額が変更になる可能性があります(出し入れがあったりして、800万円になったり1200万円になったりします)から、金額を書かないほうがよいです。「貯金を長女に相続させる」と書きましょう。
(3)預金800万円も(2)と同じく、変更になる可能性があります。この場合は「預金を長男一郎に2分の1、次男二郎に2分の1」と分数で書きましょう(それであれば、金額が変更になっても問題が生じません)。
(4)この遺言書例の第4条の文言は、必ず書いたほうがいいです。もし、この条文を記していないと、ほかの財産が見つかった場合やほかの財産を新たに購入した場合、遺言で触れていないので相続人全員による遺産分割協議書を作成することになり、面倒です。
(5)付言事項には法的効力はありませんが、円満な相続にするには必要だと考えます。
(6)「吉日」と書いた遺言書は無効となります。日付を必ず記してください。
(7)印は実印・認印ともに有効です。
※2 負担付遺贈……受遺者が遺贈を受けるのと引き換えに、その受遺者に一定の義務を負担させること
杉村政昭
ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士
不動産鑑定士
注目のセミナー情報
【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション
【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】


