(※画像はイメージです/PIXTA)

「遺言書の作成」は大切だと分かっていても「後回しになりがちで、なかなか着手できない」という人もいるかもしれません。ですがルールやちょっとしたポイントを抑えるだけで、相続争いのリスクを減らせたり、遺族がいつまでも悲しみに暮れることなく、希望をもって生きていくきっかけを作ることができます。そこで本記事では、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部抜粋・再編集し、遺言書の書き方について一問一答形式で誰にでも分かりやすく解説します。

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Q8. ペットの世話を頼みたい場合の遺言の仕方を教えてください

A.[図表4]を確認してください。この遺言は負担付遺贈(※2)となります。遺贈を受けたにもかかわらず、受遺者が負担を履行しないときは、相続人や遺言執行者は、相当の期間を定めて履行の請求をすることができます。

 

[図表4]負担付遺贈の遺言書の例

Q9. 遺言書を作成しましたが問題点はありますか。教えてください

A.[図表5]のあとに、注を記しましたので、確認してください。

 

[図表5]遺言書の例

 

(1)「与えます」の文言でなく「相続させる」と書きます。

 

(2)貯金1000万円は将来金額が変更になる可能性があります(出し入れがあったりして、800万円になったり1200万円になったりします)から、金額を書かないほうがよいです。「貯金を長女に相続させる」と書きましょう。

 

(3)預金800万円も(2)と同じく、変更になる可能性があります。この場合は「預金を長男一郎に2分の1、次男二郎に2分の1」と分数で書きましょう(それであれば、金額が変更になっても問題が生じません)。

 

(4)この遺言書例の第4条の文言は、必ず書いたほうがいいです。もし、この条文を記していないと、ほかの財産が見つかった場合やほかの財産を新たに購入した場合、遺言で触れていないので相続人全員による遺産分割協議書を作成することになり、面倒です。

 

(5)付言事項には法的効力はありませんが、円満な相続にするには必要だと考えます。

 

(6)「吉日」と書いた遺言書は無効となります。日付を必ず記してください。

 

(7)印は実印・認印ともに有効です。

 

※2 負担付遺贈……受遺者が遺贈を受けるのと引き換えに、その受遺者に一定の義務を負担させること

 

 

杉村政昭

ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士
不動産鑑定士

 

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※本連載は、杉村政昭氏の著書『もめない遺産相続、失敗しない遺言』(ワニブックスPLUS新書)より一部を抜粋・再編集したものです。

もめない遺産相続、失敗しない遺言

もめない遺産相続、失敗しない遺言

杉村 政昭

ワニブックスPLUS新書

元三井信託銀行の主席財産コンサルタントで、現在もカルチャーセンターなどで、遺産相続や遺言書の書き方などの人気講師を務める著者が、実例に即したQ&A形式で、深刻なトラブルを回避する遺産相続の方法と遺言の残し方を伝授…

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