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Q4. 自筆証書遺言で「財産については長男に任せる」という文言は問題がありますか
A. 問題あります。昭和61(1986)年の高等裁判所の判例では、「任せる」という文言は、委ねて自由にさせることを意味するに過ぎず、与えるという意味を含んでいないとして、財産の遺贈を認めておりません。
したがって、「財産については長男に相続させる」などと明確に書く必要があります。
Q5. 予備的遺言(※1)を書きたいのですが、教えてください
A.[図表2]のとおりです。
注2 しかし、上記遺言のような但し書きの文言(予備的遺言という)を記せば、妻の死亡時点で再度遺言書を作成する必要はない。
注3 相続人の場合には「相続させる」と書き、相続人でない受遺者の場合は「遺贈する」と書く。
Q6. 遺言書の付言事項について教えてください
A. 付言事項は、遺言書に記載するメッセージであり、法的効力はありません。付言事項に書く内容はおもに次の3つです。
(1)感謝の言葉
(2)財産の分け方の理由
(3)遺留分のこと
(1)感謝の言葉について
家族への感謝の言葉です。たとえば、「家族とともに楽しい人生を過ごしてきました。ありがとうございました。これからも、みんな仲良く過ごしてください」等です。
(2)財産の分け方の理由について
たとえば、「長男に長女より財産を多く残しますが、これは長男夫婦と同居して、色々世話をしてもらったためです。長女には、そのことを十分に理解してもらい、決して争いごとを起こさないでください」等です。
(3)遺留分のことについて
遺留分は法律上、最低限残される権利ですから、付言事項で「遺留分の請求をしないように」と書いても、相続人はそれに拘束されません。
しかし、遺言者の気持ちが伝われば、相続人は遺留分の請求をしないかもしれませんので、付言事項に遺留分に関する遺言者の意向とその理由を丁寧に書くことは大切だと思います。
Q7. 死亡した長男の妻に遺贈する遺言の仕方を教えてください
A.(1)長男の妻には相続権がないので、財産を贈りたいときには、遺言が必要となります([図表3]参照)。
(2)子供の妻に財産を残す方法のひとつとして、養子縁組をする方法もあります。
※1 予備的遺言……相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合や相続人が相続を放棄した場合などに備えて、財産を相続させる者や受遺者をあらかじめ定めておく遺言のこと

