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義理の子には相続権は発生しない?
司法書士からの説明によると、正人さんは義理の母と“養子縁組”をしておらず、法的には相続人ではないといいます。
「そんなバカな……。家族なんだぞ。母の面倒をみてきたのは俺だぞ。兄さんはなにもしてないのに、全部持っていくってことか?」
実家の建物と土地、預貯金が800万円ほど。遺産はさほど多くありませんが、和夫さんがそれを当然のように自分のものとしようとする姿に、正人さんは怒りを抑えきれません。
「長年実家で母と暮らし、最期まで一緒にいたのは俺なんだから、俺が受け取るのが当然だよ」
「実家暮らし」の兄と「介護を担った」弟……。なにが正しいのか。――正人さんは到底納得できませんでした。
「兄はずっと実家暮らしで、家賃も光熱費も払わず、母の年金で生活してきた。自立して時間もお金もかけて介護に通った俺がなにももらえないなんて……。こんなのおかしい」
しかし、法律は非情です。正人さんは和夫さんを相手に自宅建物、土地、預貯金の半分を要求しようと弁護士に相談しましたが、状況的には難しく、「介護に携わった分の対価として兄にいくらかを交渉しては?」との回答だったのでした。
「自分には関係無い…」が家族の関係に亀裂を入れてしまうことに
今回のようなケースは、決して珍しくありません。高齢になってから再婚し、連れ子を含めて暮らす家族では、気持ちは“家族”でも法律上は他人という関係のままのことが多くあります。
介護をした人が報われず、ほとんどなにもしなかった人が遺産を得る……。このような事態を避けるには、やはり生前から準備をしておくことが大切です。
具体的には、養子縁組を行い相続権を得ることや、介護した人に相続させるための遺言書の作成、または必要な財産をあらかじめ生前贈与によって移しておくなどの方法があります。また、介護に関しては「寄与分」という形で相続に反映させる制度もありますが、これは争いになった際の調停や審判で認められるかどうかが難しく、感情的な対立を深めることにも繋がりやすいものです。
今回の正人さんと和夫さんのケースは、感情と法律のすれ違いがもたらした典型例といえるでしょう。本来、家族の死は悲しみを共有し、感謝を胸に新しい一歩を踏み出すための節目であるべきです。しかし今回のケースでは、準備不足と誤解、そして法的な理解不足によって争いが生まれてしまったのでした。

