(※写真はイメージです/PIXTA)

個人事業主は事業活動に直接関連する「食事代」を経費として計上できます。経費が増えれば所得額が減るため、節税にもつながるでしょう。では、具体的にいったいどこまで経費に計上することができるのでしょうか? 経費計上が“認められるケース”と“否認されるケース”の差について、税理士法人松本の代表税理士松本崇宏氏が具体例を交えて解説します。

経費に計上できる?…迷いやすいシーン

経費に計上することができる食事代であれば、経費として計上し、節税につなげたいものです。しかし、経費に計上することができない食事代まで経費に計上してしまうと、税務調査で指摘を受けることになってしまいます。

 

ここでは、食事代を経費に計上することができるのかどうか、迷いやすいシーンに合わせた具体的な例をご紹介します。

 

空き時間にカフェで仕事をしたときの食事代は経費に計上できる?

今は、パソコンさえあればどこでも仕事ができてしまう時代です。クライアントを訪問した際、アポイントまでに空き時間ができた場合などは、カフェに入り、コーヒーなどを飲みながら仕事をするケースもあるでしょう。この場合のコーヒー代は、事業に直接関連した支出であるとみなされるため、雑費として経費計上が可能です。

 

ただし、ランチをしながら仕事をしていた場合などは、仕事をすることではなく、食事を摂ることがメインになると捉えられるため、経費に計上することはできません。

 

ホテルのラウンジでクライアントと打ち合わせをしたときの食事代は経費に計上できる?

遠方の取引先と打ち合わせをする場合など、カフェやレストランよりも落ち着いて話せる場所として、ホテルのラウンジを使うケースもあるでしょう。ラウンジで取引先と打ち合わせをする場合、食事代は会議費として経費計上が可能です。

 

取引先とファミレスでミーティングをしたときの食事代は?

取引先とファミレスで食事をしながらミーティングをした場合にかかった食事代は、事業に直接関連した食事になるため、経費計上が可能です。この場合も勘定科目は会議費とするケースが一般的です。

 

会議が長引いたためにお弁当を買った場合は経費に計上できる?

取引先との打ち合わせが長引き、お弁当や飲み物を購入した場合の代金も、事業に直接関連した支出として認められるため、経費計上が可能です。また、従業員だけの会議が長引いた場合に買ってきたお弁当代も、会議費として計上が可能です。

 

接待のために使った食事代は経費に計上できる?

クライアントを接待する目的で食事会を開く場合もあるでしょう。その場合にかかった食事代は、交際費として経費計上が可能です。

 

出張先での食事代は経費に計上できる?

出張先での単独の食事代は経費に計上することはできません。ただし、朝食付きのホテルに宿泊する場合などは、朝食の料金は宿泊代に含まれると考えられます。そのため、そのような場合の朝食代は、旅費交通費として経費計上が可能です。

 

また、出張先でクライアントと食事をしながら会議を行った場合や打ち合わせ後に接待目的の会合を開いた場合などの食事代は、会議費または交際費として経費計上が可能です。

 

次ページ「交流会」「お疲れ様会」の費用を経費に計上する際の注意点

※本記事は、税理士法人松本の「税務調査ブログ」より転載したものです。

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