夫婦間でも贈与の対象に…高額なプレゼントには要注意
Aさんが疑問に思うことも無理はありません。というのも、扶養義務者から生活費や教育費が必要になるたびに直接支払われたものであれば贈与税の対象になりません。また、お祝いなどは社会通念上相当とされる範囲であれば対象にはなりませんし、婚約指輪や結婚指輪などは社会通念上、相当と考えられる範囲ではあります。
しかし今回のケースは結婚や婚約のタイミングではなく、プレゼントと考えられる贈り物だということになります。婚約指輪といっても結婚して25年を過ぎているため、「そのときの約束だから」と主張しても調査官としてはそれを婚約指輪として認めることは難しい状況でした。
結果として、指輪とネックレス分の贈与税を支払うことに。85万円の追徴税を課せられ、後味の悪いプレゼントとなってしまいました。
夫婦間のやりとりにおいては、普段気にしないでやっていることも実は贈与の対象になってしまうことがあります。たとえば、車などもそうです。夫が全額負担で妻名義の車を買ったなどの場合も贈与税の対象です。保険を夫が契約者で保険料も負担して、受取人が妻の場合も贈与税や相続税などの対象になります。日々の生活のなかで起こり得ることでもありますので、なにか高額な契約や購入をするときは、よく確認しましょう。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/9開催】
「資産は借りて増やせ!」
3年間で延べ1,500社以上を担当した元銀行トップセールス社長が語る
“新規事業×融資活用”で資産を増やすレバレッジ経営戦略
【12/11開催】
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
〜実例で学ぶ 経営資産の防衛と承継設計〜
【12/13-14開催】
不動産オーナーのための「法人化戦略」
賢いタックスプランニングで“キャッシュを最大化する”方法

