愛の証「ハリー・ウィンストンの婚約指輪」が発端…結婚25年目、50歳夫婦が税務調査で「多額の追徴課税」に泣いたワケ【税理士が解説】

愛の証「ハリー・ウィンストンの婚約指輪」が発端…結婚25年目、50歳夫婦が税務調査で「多額の追徴課税」に泣いたワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

夫婦間でお金や物のやり取りをする際、贈与税のことを気にしていない人も多くいるようです。しかし、車や指輪など高額なプレゼントをするときには夫婦間でも注意が必要です。本記事ではAさんの事例とともに、夫婦間での贈与における注意点について、木戸真智子税理士が解説します。※プライバシーのため、実際の事例内容を一部改変しています。

夫婦間でも贈与の対象に…高額なプレゼントには要注意

Aさんが疑問に思うことも無理はありません。というのも、扶養義務者から生活費や教育費が必要になるたびに直接支払われたものであれば贈与税の対象になりません。また、お祝いなどは社会通念上相当とされる範囲であれば対象にはなりませんし、婚約指輪や結婚指輪などは社会通念上、相当と考えられる範囲ではあります。

 

しかし今回のケースは結婚や婚約のタイミングではなく、プレゼントと考えられる贈り物だということになります。婚約指輪といっても結婚して25年を過ぎているため、「そのときの約束だから」と主張しても調査官としてはそれを婚約指輪として認めることは難しい状況でした。

 

結果として、指輪とネックレス分の贈与税を支払うことに。85万円の追徴税を課せられ、後味の悪いプレゼントとなってしまいました。

 

夫婦間のやりとりにおいては、普段気にしないでやっていることも実は贈与の対象になってしまうことがあります。たとえば、車などもそうです。夫が全額負担で妻名義の車を買ったなどの場合も贈与税の対象です。保険を夫が契約者で保険料も負担して、受取人が妻の場合も贈与税や相続税などの対象になります。日々の生活のなかで起こり得ることでもありますので、なにか高額な契約や購入をするときは、よく確認しましょう。
 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

 

 

\1月10日(土)-12日(月)限定配信/

 

税務調査を録音することはできるか?
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