【老親の遺産は自宅だけ】同居の長男「家はもらうね」別居の次男「それは不公平!」…庶民も無縁ではない、相続トラブル

【老親の遺産は自宅だけ】同居の長男「家はもらうね」別居の次男「それは不公平!」…庶民も無縁ではない、相続トラブル
(※写真はイメージです/PIXTA)

実は一般家庭にも起こる「相続争い」という問題。高卒の長男が、大卒の次男に「大学の学費分を多く相続したい」と主張したり、老親と同居の子と別居の子が、残された実家不動産の売却を巡ってもめたり…。親族間のトラブル予防について、FP資格も持つ経済評論家の塚崎公義氏が解説します。

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一般家庭でも普通に起こる、「相続」のトラブル

「相続争い」というと、大金持ちだけのものと思っている人も多いようですが、実際はそうではありません。たとえば、下記のような例は一般的な家庭でもしばしば起こります。

 

老親の遺産が自宅だけというケース。同居してきた長男は、生活拠点である自宅を相続したいと主張しますが、次男が遺産分割のために家を売るべきだと主張します。

 

自宅を売れば長男は住む場所を失いますが、そんな場合は解決方法のひとつとして、「長男が家に住み続ける代わりに、長男が次男へ現金を支払う」という選択肢もあります。

遺言書がないと、遺産は「法定相続分どおり」に分割される

民法には、法定相続分が定められています。被相続人(亡くなった人)に親も子も兄弟姉妹もなく、配偶者がいる場合には、配偶者が全額相続します。配偶者と子がいる場合には、配偶者が半分、子が半分相続します。子が複数いる場合には、その半分を分け合います。子がいて配偶者がいない場合には、子が全額相続します。子が亡くなっていても、孫がいれば孫がその分を相続します。

 

被相続人に子がおらず、配偶者と親がいる場合には配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。被相続人に配偶者も子もおらず、親がいる場合には、親が全額相続します。子も親もいない場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。配偶者もいなければ、兄弟姉妹が全額相続します。

 

ちなみに、配偶者というのは法律上の配偶者ですから、事実上破綻している夫婦でも配偶者が相続しますし、事実婚の場合にはまったく相続できません。

 

遺言書がないと、遺産は原則として法定相続分どおりに相続されますので、それ以外の相続を望む場合には、遺言を書いておく必要があります。

遺言書作成はむずかしくない…ぜひ書いてみよう

遺言書を書くのは簡単です。財産目録以外すべて自筆で書くこと、だれに何を相続させたいかを書き、日付と住所と名前を書いて押印するだけです。もっとも、形式的な誤りがあると無効になってしまうので、多少の手数料を支払ってでも専門家に見てもらったほうが安心です。それから、遺言書が見つからなかったり、誰かに破り捨てられたりするリスクが心配なら、やはり手数料を支払って法務局に遺言書を預かってもらうことも可能です。

 

自分が遺した財産のために愛する家族が争い、口もきかなくなってしまうのを天国から見るのは嫌ですよね。それなら、争いが生じにくいように遺言書を書いておきましょう。

 

たとえば「長男には大学授業料分を多く相続させる」とか、「家は長男に相続させるが、長男は次男に代償金を〇〇円払うこと」といった内容の遺言をするわけです。

 

事実婚の場合には「事実上の配偶者に〇〇円遺贈する」といった遺言をしておくべきでしょう。ちなみに、法定相続人以外に財産を渡したい場合には、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きます。

 

それから、借金や隠し子、「へそくり」などがある場合にも、遺言に書いておきましょう。借金は後述する相続放棄に影響しますし、隠し子があとから見つかると面倒なことになりかねません。へそくりはだれも見つけてくれなかったら悲しいですから。

「遺留分」に配慮しない遺言書はトラブルの元

配偶者や子や親には「遺留分」があることも忘れてはなりません。遺留分は原則として法定相続分の半分(それ以下の場合もある)ですから、仮に「全額を愛人に遺贈する」という遺言を書いても実現しがたく、トラブルになることは必至です。

 

争いを避けるには、あまり極端な遺言は避け「愛人に遺産の半分を遺贈し、残りは法定相続分どおりに相続させる」といった程度にとどめておくことが望ましいでしょう。

被相続人に借金が多ければ相続放棄も要検討だが、注意点も

遺産を受け取れるのはうれしいこととは限りません。借金や「負動産(買い手がつかずに維持管理コストが負担になる不動産)」が遺産となるケースもあるからです。

 

資産が多ければ、多少の借金がついてきても問題ありませんが、資産より借金の方が多い場合には、相続したくないと考える相続人もいるでしょう。そうした場合には「相続放棄」という制度が利用可能です。

 

相続放棄は、相続人となったことを知った日から3ヵ月以内でないと行えないので、親や配偶者等が亡くなったら、急いで財産状況などをチェックする必要があります。

 

相続放棄したからといって、それで安心ではありません。相続放棄すると自分が法定相続人でなかったことになりますから、ほかの法定相続人に迷惑をかける可能性があります。たとえば、親が被相続人で子が複数いる場合には、自分以外の兄弟姉妹の相続分が増えるので、兄弟姉妹には「自分は相続放棄する」と伝えておく必要があるわけです。

 

さらに問題なのは、子が自分だけという場合です。自分が放棄したことで、被相続人の親や兄弟姉妹が法定相続人となってしまい、借金を背負わされることになりかねませんから、その旨を該当者に急いで伝えておく必要があるでしょう。

 

本稿は以上です。なお、本稿はわかりやすさを重視しているため、細部が厳密でない場合があり得ます。

 

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塚崎 公義
経済評論家

 

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