申告漏れでただちに「重加算税」が課されるとは限らない
国税不服審判所はまず、相続人から税理士に提出された資料の中に生命共済金の情報がなかったことは事実としたものの、税理士も資料提出時や申告書作成時に相続人に対して具体的な確認をしていなかったという点や、相続人が税理士に対してことさらにその存在を秘匿したと裏付けるに足りる事情もない点を重視。
相続人が当初から相続税額が過少となるように申告をすることを意図し、その目的を果たすために外部からもうかがい得るような特段の行動をした上で申告をしたとまでは認められないと結論付け、重加算税の賦課は不当だとする納税者の主張が認められることとなりました。
■とはいえ、面倒な税務署とのトラブル…事前に「財産の全体像」を把握することが重要
今回の事例は、「申告漏れがあった=すぐに重加算税が適用されるわけではない」ことを示すものです。重加算税を適用するためにはしっかりと「意図」「行為」などを客観的に検討されるというのは、納税者として考えると一安心といったところではありますね。
とはいえ、「知らなかった」「うっかりしていた」で税務署とトラブルになるというのは望ましいことではありません。税務署とのやりとり自体楽しいものではないですしね。
相続の際にトラブルとならないようにするため、事前に財産の全体像は把握しておきたいところです。
高橋 創
税理士
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