問題含みな長者番付「高額納税者公示制度」廃止から20年…相続財産としての観点からみる著作権【国際税務の専門家が解説】

問題含みな長者番付「高額納税者公示制度」廃止から20年…相続財産としての観点からみる著作権【国際税務の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

かつて日本で「長者番付」として広く知られた「高額納税者公示制度」は、2005年に廃止されました。それから20年が経過した今、制度の背景や影響を振り返りながら、特に著作権が相続財産としてどのように扱われているのでしょうか。本連載では、高額納税者公示制度廃止の背景や改正著作権法について、国際税務の専門家が解説します。

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高額納税者公示制度があったころ

高額納税者を国民に広く公示する「高額納税者公示制度」は、一般に「長者番付」と呼ばれ、1947年から2005年までの間、芸能人やスポーツ選手、作家など、職業別にテレビや新聞報道で広く取り上げられ話題となりました。

 

所得税の公示要件は、1983年分以降は税額1,000万円超とされ、それ以前の1970年分からは所得1,000万円超でした。国税庁の資料によれば、1970年分の対象人員は77,970人で、納税人員比では1.7%でしたが、変更前の1982年分ではその比率が6.7%まで上昇しています。所得から税額に要件を変更したことで、税額要件に変更後の1983年分では、対象人員が65,000人で納税人員比0.9%になりました。

制度廃止の背景

日本では、個人の権利や利益を守ることを目的とした「個人情報の保護に関する法律」が2003年5月に制定され、2005年4月に施行されました。それ以前から、高額納税者公示制度に対する批判や制度廃止を求める声が数多くありました。

 

寄付を持ちかけられたり、さまざまな勧誘被害に遭うことを恐れ、当初の申告で公示対象にならない税額で申告し、公示の対象期間が経過したあとに修正申告をする高額納税者も出てきました。

 

また、かつての高額納税者公示制度における所得税の公示期間は5月16日から31日まででしたが、税務署にはコピーサービスがないため、ダイレクトメールの業者らは、多数のアルバイトを派遣し、期間内に公示の台帳の筆写をしていました。なかには台帳ごと持ち去ろうとする者もいたことから、台帳は鎖でつながれていました。

司馬遼太郎の遺産

作家・司馬遼太郎は、1996年2月12日に逝去しているため、相続税の公示制度が適用されました。1997年に公示された金額は、遺産総額26億4,000万円のうち、銀行預金20億1,000万円、著作権3億9,000万円、自宅の土地建物2億4,000万円です。現在の司馬遼太郎の旧宅跡地には、公益財団法人司馬遼太郎記念財団が運営する司馬遼太郎記念館が建設されています。なお、1996年当時の相続税・贈与税の公示要件は、課税価格2億円超、遺産総額5億円超でした。

 

また、1989年の作家の高額納税者順位は、赤川次郎、西村京太郎、吉本ばなな、村上春樹、司馬遼太郎、池波正太郎となっています。上述した司馬遼太郎氏の所得税額は1億4,012万円でした。

著作権の保護期間

改正著作権法では、第54条~58条の規定により、従前の50年から保護期間が70年に延長されました。これは、2018年12月30日に「TPP11」(環太平洋経済連携協定)が発効されたためです。

 

具体的な適用関係として、たとえば、1959年4月30日に逝去した永井荷風の場合、50年後の2009年に著作権の保護期間が終了しているため、現在は著作権法の保護を受けません。他方、志賀直哉は1971年10月21日に逝去しているため、改正著作権法の適用を受け、著作権の保護期間は70年となります。

相続財産としての著作権

著作権の評価については、「財産評価基本通達148」に以下のように規定されています。著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価します。

 

年平均印税収入の額×0.5×評価倍率

上記の年平均印税収入額の計算は、相続開始日より3年以前の印税収入における年平均額を用います。また、評価倍率は、著作権に精通した専門家の意見を参考にして決定されます。複利表を用いて評価倍率を算出しますが、国税庁は、2024年分の基準年利率を公表しています。これは、将来にわたって受け取るであろう著作権料の金額を利率として示したものです。

 

矢内一好

国際課税研究所首席研究員

 

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