国税庁等に集まる税務情報の種類
所得税法、相続税法、租税特別措置法および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(以下「国外送金調書法」とします)の規定により税務署に提出が義務づけられている資料を「法定調書」といいます。
この法定調書の範囲はより広く、給与所得や退職所得の源泉徴収票、「報酬、料金、契約金および賞金」の支払調書、「不動産の使用料等」の支払調書など、多くのものが含まれます。これらはすでに実務上でも定着しているものもあります。
最近は、国外送金調書法に基づく調書の範囲の拡大や富裕層の租税回避防止の施策として平成27年度に導入された出国税などのほかに、外国から各種の税務情報が届く制度が拡充されています。
調書制度の種類は以下のとおりです。
② 国外証券移管等調書(平成26年度に成立)
③ 国外財産調書(平成24年度に成立)は、合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者を除く)が対象。
④ 財産債務調書(平成27年度に成立)
上記の③は、該当する者が自ら作成提出するもので、国外からの金融口座情報を確認して、国外財産の隠蔽などがわかる仕組みになっています。
租税条約に基づく情報交換
日本は多くの国と租税条約を締結しています。この租税条約には、所得税の租税条約と近年進展しているタックスヘイブンなどの国または地域と締結している情報交換協定、それに多国間の条約である税務行政執行共助条約があります。
このうち注目されているのは情報交換協定です。主たるタックスヘイブンであるバミューダ、バハマ、ケイマン諸島、マン島、ジャージー、ガーンジー、リヒテンシュタイン、サモア、マカオ、英領バージン諸島、パナマとは情報交換協定が締結されています。
情報交換協定は最近の協定ですが、租税条約に基づく情報交換は古くからあるものです。しかし、これまで大きな成果をあげたという話はありません。
