(※写真はイメージです/PIXTA)

「事故物件」と聞くと、多くの人が「幽霊が出る」「怖い」「縁起が悪い」といったイメージを抱くかもしれません。しかし、そもそも事故物件とは何を指すのでしょうか。本稿では、事故物件を専門に扱う「成仏不動産」を展開する花原浩二氏、税理士・公認会計士の木下勇人氏、税理士・不動産鑑定士の井上幹康氏による著書『不動産オーナー・管理会社のための 事故物件対応ハンドブック』(日本法令)より、事故物件の具体的な基準について詳しく解説します。

事故物件とは

「事故物件」という言葉を耳にする機会は多いと思いますが、事故物件という言葉は法律で定められたものではありません。不動産取引における俗称となっているため、定義や解釈は取り扱われる場所によってまちまちでした。

 

本稿では、国土交通省発表の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を受け、住居用不動産取引において告知が必要とされる以下の事象が発生した不動産を事故物件としています。

 

(ⅰ)孤独死(孤立死とも表現)

誰にも看取られることなく死亡し、発見までに時間がかかり体液や臭気の除去、害虫駆除といった特殊清掃が必要になった死

 

(ⅱ)自殺

自ら命を絶った死

 

(ⅲ)事故死

転落や不慮の事故、火災などが発生し、特殊清掃や大規模リフォームが必要になった死

 

(ⅳ)殺人

第三者によって殺害された事件による死

 

(ⅴ)その他

集合住宅の共用部などで発生した上記(ⅰ)~(ⅳ)や、隣接住戸で発生した(ⅰ)~(ⅳ)の死のうち、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い死

 

次ページ事故物件のイメージは…

※本連載は、花原浩二氏、木下勇人氏、井上幹康氏の著書『不動産オーナー・管理会社のための事故物件対応ハンドブック』(日本法令)より一部を抜粋・再編集したものです。

不動産オーナー・管理会社のための事故物件対応ハンドブック

不動産オーナー・管理会社のための事故物件対応ハンドブック

花原浩二・木下勇人・井上幹康

日本法令

超高齢化や生涯未婚率の上昇などに伴い、単身世帯数が増え、また、世界情勢の不安や物価の上昇、疾病や失業といった環境下で、孤独死や自殺、殺人事件は増加傾向にある。そのような状況で、不動産オーナーが所有する不動産が、…

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