私の人生って何なの?遺産の大部分〈6,750万円〉が姉の元に…泊まり込みで介護をし続けた60代女性。98歳母が作成した遺言書を思わず二度見したワケ【相続の専門家が解説】

私の人生って何なの?遺産の大部分〈6,750万円〉が姉の元に…泊まり込みで介護をし続けた60代女性。98歳母が作成した遺言書を思わず二度見したワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

被相続人(親)の財産の維持・増加に貢献した人が、遺産分割時にその貢献分を考慮して多く遺産を受け取ることができる「寄与分」という制度。しかしながら、実際には介護をしていた相続人が報われないケースも少なくありません。そこで本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が具体的な事例をまじえて、公平な相続を実現するために活用すべき「公正証書遺言」と「代償金」について解説します。

不動産を相続する人が、他の相続人に代償金を払う方法(代償分割)

○【メリット】

1. 不動産の単独所有が可能

  • 共有名義になるのを避けられ、不動産の利用や管理がしやすくなる。
  • 売却や活用の判断を相続人同士で協議する必要がなくなる。

 

2. トラブル回避

  • 共有名義だと発生しやすい「売却の合意が取れない」「管理費用の負担割合で揉める」などのトラブルを防げる。
  • 代償金を支払うことで、他の相続人にも公平な遺産分割が可能。

 

3. 不動産を手放さずに済む

  • 先祖代々の土地や、事業に必要な不動産をそのまま引き継げる。
  • 住み慣れた自宅を相続できるため、居住の安定が確保される。

 

4. 節税対策が可能

  • 不動産を相続した人は、小規模宅地の特例を適用できる場合があり、相続税の負担を軽減できる。
  • 代償金を現金で渡すことで、現金資産の圧縮になり、次世代への相続対策につながる。

 

×【デメリット】

1. 代償金の資金準備が必要

  • 相続する人がまとまった資金を用意しなければならず、資金不足の場合は借入れが必要になることも。
  • 相続財産が不動産に偏っている場合、代償金の捻出が難しくなる。

 

2. 不動産の評価額を巡るトラブルの可能性

  • 代償金の額を決める際に、不動産の評価額に相続人間で意見の違いが出ることがある。
  • 時価か路線価か、評価方法の違いによって代償金の金額が変わるため、慎重な調整が必要。

 

3. 相続税の負担が大きくなる可能性

  • 不動産を相続する人は、不動産評価額分の相続税を負担しつつ、代償金も支払うため、トータルの負担が重くなる可能性がある。
  • 相続税の納税資金の確保も考慮する必要がある。

 

4. 代償金が贈与とみなされるリスク

  • 代償金の支払いが相続手続きの期間内に適切に行われないと、贈与と見なされ、贈与税がかかる可能性がある。

 

代償金の支払いをスムーズに進めるポイント

相続前に資金計画を立てる

 → 生命保険の活用や、遺言書に代償金の支払い方法を明記する。

 

不動産評価を専門家に依頼する

 → 税理士や相続実務士に相談し、公平な評価額を決定。

 

分割払いの合意を取る

 → 一括での支払いが難しい場合、分割払いの選択肢を交渉する。

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