(※写真はイメージです/PIXTA)

相続の際、税金の控除額を超える名義預金が見つかったらどうすればよいでしょうか。本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が具体的な事例をまじえて、相続時の節税対策について解説します。

父親の相続

祥子さん(64歳女性)と姉(68歳)の2人が相談に来られました。95歳の父親が亡くなり、相続の手続きが必要だということです。母親は健在で、独身の姉と自宅で二人暮らしです。祥子さんは結婚して他県に住んでいます。

父親の財産

父親の財産は自宅と祥子さんの住む家の土地と預金で、複雑なものはありません。土地はそれぞれ住む人が相続するようにということが父親の口癖でしたので、そのとおりでよいと3人は思っています。遺言書はありませんが、揉める要素はないといいます。

 

しかし、唯一の問題は名義預金なのです。

 

2か所の不動産と父親の預金だけでは4,000万円ほどで、基礎控除4,800万円以内となりますので、申告も納税も不要。

 

しかし、預金を確認すると名義預金が5,000万円あるとわかりました。この預金口座についてどうすればいいかが、2人の心配事でした。

相続税の申告は?

父親は脱サラして母親と一緒に食料品店を経営しており、経営は順調でした。

 

名義はほとんどが姉と祥子さんになっていましたが、姉は会社勤めも一時期で、まとまった収入はありません。祥子さんは結婚して専業主婦。明らかに父親の収入から子ども名義の口座に振り替えて預金されてきました。しかも、使わずにずっと貯めてある状態です。

 

これは明らかに名義預金で、父親の相続財産として申告をしなければなりません。

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