税務署は「家族の預金口座」も把握している
家族の口座も把握している可能性が高い
税務署の調査権限は強力であり、税務署は本人の承諾がなくても預金口座を調査することが可能です。
さらに、本人のみならず家族の口座も調査できる権限があります。
法人に対する税務調査において、代表者だけでなくその家族の個人口座についても調査したい理由としては、売上の一部やリベート(売り手側が取引代金の一部を買い手側に払い戻すこと)を家族の個人口座に入金していないかという点です。
そのため、お金の動きに不審な動きがあればすぐに調査されて発覚してしまいます。
家族が仕事と関係なければ質問される可能性は低い
税務調査を自宅で行う際には、家族にも質問がおよぶのではないかと心配される人もいるでしょう。
税務調査の対象となるのは納税者本人であるため、調査の際に会社の従業員や代表者の家族が呼び出しを受けて質問されるということは基本的にありません。
税務に詳しくない従業員や代表者の家族が質問に対して事実かどうか分からない回答をしてしまうと、会社にとって不利になってしまうリスクもあるので、むやみに対応しようとするのはやめたほうが良いでしょう。
家族が会社の従業員なら質問することもある
税務調査においては、業務に関係のある本人や取引関係者が質問検査権の対象となるため、決算や税務申告に関わる従業員や、家族経営の場合の代表者の家族にも質問がおよぶこともあります。
代表者の家族が従業員といった地位にいれば、家族に対する給料が適正水準かどうかを確認することが主な目的です。
架空の人物や業務に関係のない人の人件費を計上して脱税を行うケースもよくあることから、ヒアリングはもちろん、証明書類、口座の動きなども徹底的に調べます。捏造があればすぐに発覚するため、注意しましょう。
税務調査には毅然とした対応を
税務調査では、仕事と関係のない家族を呼び出して質問することはないでしょう。しかし、仕事に関係のある家族は調査官から質問されたり、口座を調べられたりする場合もあります。
調査官の質問には曖昧な態度をとらずに、毅然とした対応を心がけましょう。
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松本 崇宏
税理士法人松本 代表税理士
お客様からの税務調査相談実績は累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線からの視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本
税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1,000件以上。一般業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
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